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下水道敷は道路ですが

私の家を立て替えようと計画しています。 家の敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していないと 建築できないとなっているので、先日、市と私の土地との境界を 市の下水道局と立会いしました。 この道は「下水道敷」と記載され幅は2.12mです。 道の中心から2mの位置までセットバックするつもりですが、 この道は、建築基準法第42条第2項の道路になるのでしょうか。 また、建築基準法第42条第2項に記載されている「特定行政庁が 指定したもの」とありますが、指定されているかされていないかは どうしたら調べることができますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>この道は、建築基準法第42条第2項の道路になるのでしょうか。 なるかどうかは「それぞれの市町村の判定の結果による」ので、該当道路の住所が判らない限り判りません。 2項指定済みの場合、該当の市町村の役所に「2項に指定した道路を書き込んだ地図」があるかも知れません。地図があるかどうかは市町村ごとに違うので、市町村の担当窓口に問い合わせて下さい。 未指定の場合、2項道路になるかどうかは判定(実地調査など)を受けて見るまで判りません。 >道の中心から2mの位置までセットバックするつもりですが 道の反対側が崖または河川である場合、崖または河川側から4mの幅を確保しなければなりません。 「道の中心から2mの位置までセットバックを要する」と言うのは、道の中心から左右それぞれ2mづつ確保する事により、合わせて4mの幅員を確保する為です。 道の片側が崖や河川の場合、崖や河川側は拡幅できませんから、崖や河川側の道路端から4mの位置までセットバックしなければなりません。 ・道路幅2.12mの道路の左右が平地である場合のセットバック             道路中心 平地|<--1.06m-->|<--1.06m-->|建設予定地               ↓ 平地|<--1.06m-->|<--2.00m------->|道路の中心から2mの位置までセットバック ・道路幅2.12mの道路の片側が崖や河川である場合のセットバック               道路中心 崖や河川|<--1.06m-->|<--1.06m-->|建設予定地                 ↓ 崖や河川|<--1.06m-->|<--2.94m---------->|道路の反対側から4mの位置までセットバック このように「道路の反対側が、拡幅する余地のない状況」である場合、セットバックは2mでは済まないので注意して下さい。

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質問者

お礼

大変詳しく教えていただき有難うございました。 市の建築指導課に行って教えてもらうことにしました。 いい勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

「特定行政庁」とは人口が10万人以上の市においては、たいていの場合その市が「特定行政庁」です。それ以下の市町村ですと、県が「特定行政庁」となります。 お住まいの市の建築行政の担当部署(建築指導課とか都市計画課、土木課などの名称です)に出向いて確認して下さい。もし市が「特定行政庁」なら、その担当部署で、問題の道路が42条2項道路かどうか教えてくれます。

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質問者

お礼

市の人は、最近では親切になってきていると聞きましたので 住まいの市の建築指導課あたりに行ってきます。 ご回答有難うございました。

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