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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日2項道路について質問したものですが、間違えておりました。すみません)

2項道路の基準についての再質問

このQ&Aのポイント
  • 2項道路の基準について再度お聞きします。道路の拡張や建築許可に関して問題が生じており、行政側の対応が適切なのかを検討したいと思います。
  • 道路の拡張や建築許可に関する問題があり、行政側の対応の正当性や審査会の納得させ方について考えています。
  • 2項道路の基準や建築許可に関する問題が生じ、行政側の対応の正当性や審査会の通過方法についての指針が欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

先程のところに加筆してしまいました。 道路幅はこの行政ではあまり問題にしていないようですね。 43条但し書きの文面のはじめに 「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、」と書かれています。道路は狭いので前者は該当しませんので、今回は「その他の国土交通省令で定める基準に適合」してないものは許可されません。 建築基準法は昭和25年ですが都市計画法は昭和43年にできたので確かに50年前なら都市計画法以前の可能性はありますが建築基準法はありました。つまり建築時に確認申請をとっていない建物は違法です。違法物件を救済することは行政上できないのです。 行政の判断はそうすると正しいことになりそうですが。希望がないわけではありません。 建築確認申請書がなくても古い台帳を調べて確認申請が出ていることがあります。 新築した年月日を登記簿で登記された日から想定して建築主の名前と工事場所を確認し1,2年分の台帳を調べれば数時間~半日であるかないかわかると思います。 確認申請がでていたことがうまく見つかっても当時のことですから検査済み証まではとってないことがほとんどです。それも手続き違反です。もしそうなら・・相談してください。ただ、確認申請の台帳が見つかり台帳記載証明が取れれば違法でないと立証できる可能性があるので法律の文面にもある適合建築である証明になります。そのあとのリフォームで現状が違法になっている可能性もありますがとにかくやってみる方法はまずそれが考えられると思います。 しかしその当時にどうして道がないのに建ったのか・・・・ それを考えると違法建築の可能性もあるということです。 法に明るい建築士を雇って調査依頼したほうがよさそうですね。 施工業者は詳しくないかもしれません。

hiropons1
質問者

お礼

いろいろとありがとうございます。 調べられるところについてはやってみます。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

他の方の疑問もありましたので追記します。 審査会に基本的には指導課も通らないものは通さないというのは基本的にはそうだと思います。 しかし、それは100%ではありません。行政は行政の決めた判断基準にのっとっていれば審査会に提出しなければならないですが、それでは判断できない部分もあるからこその審査会なのです。 それに、審査会が理由を述べないのは規則で決まっているからです。 審査会案件の場合は私も役所の都合(規則で言えない)を理解するしかなく、指導課との協議の際になんでだめだったのかでなくここはOKかという聞き方をします。 駄目な理由はいってもらえませんが、完全に法の解釈的にOKであるところは徐々にわかります。 そのうえでひっかかったらしいところを見つけて対策するのです。誘導尋問のようですが規則があるのでそのように引き出すしかないのです。ですから、法に明るい建築士をたてるのがよいと思うのです。 もっと法的に精査し、施主に説明できる能力のある人が必要です。

hiropons1
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろと検討していきたいと思います。

回答No.2

こんにちわ。 お話を伺った雑感です。 どうしたら建築審査会に通るのかを建築指導課が教えないのは、少々不親切と思います。 43ただし書き許可には、許可基準があります。 この基準に当てはまらないのでしょうか? 建築指導課も、通らない案件を審査会にかけたりはしません。 かけるのなら、100%通るものだけです。 条件について、本来はこまかく教示してくれるものと思うのですが・・・。 ただし書きは、本来法律で定められていることを、ある意味くつがえすわけですから、運用は慎重にならざるを得ません。 仮に、質問者様の従前の建物が、過去に確認申請通知書を受けており、当時検査済証を交付されていたとしても、道路の判断はまれにくつがえることがあります。 たとえば、過去に2項道路と扱っていたものが、現時点で厳密に精査をした結果、要件がみつからないため、法の道路とは取り扱わなくなった、など。 行政にも責任はあるかと思いますが、当時の設計者が虚偽の申請をしているケースもあると思います。 過去に確認申請が通った実績があるから、ではなく、現時点で通るか、です。 ご近所の例を出しておられますが、厳しいようですが、人は人、違反は違反。 他人が違反をしているから、自分も何とかして欲しい、は通用しません。 43ただし書き許可は、最後の最後の救済措置です。 本来は、法に従い、法第42条各項にある正規の道が築造できないか、なんとか工夫するべきです。 敷地延長として他人の土地を買ったり、開発行為による道路や位置指定道路を築造すると、費用がかかるから嫌だ、などでは理由にはなりません。 まず、 1.43ただし書きしか方法は無いのか? 2.本当に救済しなければならないのか? 3.許可基準にのっとっているのか? でも、前段のご質問から推察すると、すでに審査会にはかけられて、会の同意が得られなかったのでしょうか? でしたら、委員からどのような否定的意見が出たのか、尋ねることです。 そして、条件を変えて、再度審査会にかけられる(審査会の同意が得られる)可能性があるのか。 それでダメなら、諦めたほうがいいかもしれませんね。 それに、ただし書きの場合、多くは不良宅地が複数存在すると思うので、他の関係者はどのように考えているのでしょうか?

hiropons1
質問者

お礼

ありがとうございました。近隣の方は、ほかの区に比べ板橋区はいろいろ大変で許可が下りるのに時間がかかるから…との気持ちのようです。 ご回答いただいた通り、審査会にかけているのですから、審査会の方の意見をききいれたり、逆に納得してもらったりということを何回かしなくてはならないのかもしれません。 もう少し頑張ってみます。感謝いたします。

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