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建築基準法42条1項5号道路に接する土地での建築について
- 1年前、建築基準法42条1項5号道路に接する敷地に自宅を建て替えました。しかし、前面道路の所有者が母方の実家であることが判明しました。質問1では、建築が違法であるかどうかについて説明します。
- また、質問2では、建築時に前面道路の所有者との書類のやり取りが必要だったかどうかについて説明します。
- 最後に、将来的には前面道路を取得することが望ましいのかについても考えてみましょう。
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早速の返信、本当にありがとうございます! 建築の際に問われるのは『接道要件』だけで、所有者の判子や許可の必要性がないと言うことですね。 それであれば何故、本家は前面道路を一緒に相続させなかったのか疑問に残ろるところです。(…ただの嫌がらせか?) 取りあえず(1)と(2)が問題無いことが解っただけでも、一安心です。 『kentiku3』さん、本当にありがとうございました。