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法42条2項道路

こんばんは。いつもお世話になっております。 法42条2項道路についてなのですが、敷地の北側に法42条2項道路という、幅2.6mの道路が有るのですが、そこへ面して看板を立てたいと思っていますが。 ネットで検索したところ42条2項道路の場合、道路中心から2m後退した部分は道路扱いとの事。(確かに建物を建てた際にそんな風な事を言われた気がしますが) その場合、看板もダメなのでしょうか、また他にフェンス2.5mや門扉も付けたいのですがやはり無理なのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • dr_suguru
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回答No.1

>看板もダメなのでしょうか (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 ↑ が基準法の建築物の定義です。 条文の冒頭に、 土地に定着する工作物のうち とありますが、これは、建築物を指します。 あなたの言う看板は ↓ (工作物への準用) 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で にあたりますので、集団規定の適用は受けません。 ↓ (適用区域) 第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義) 第42条 この章の規定において「道路」とは、 法律論で話をすれば、 看板は、建築物じゃないので 立ててもイイことになります。 >また他にフェンス2.5mや門扉も付けたいのですがやはり無理なのでしょうか。 これについては、 2条の定義中 これに附属する門若しくは塀、 とされており 建築物に付随する工作物は(フェンス、門扉)42条の適用を受けますので築造できません。

h02060709
質問者

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