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道路の後退について
家を建てるため土地を購入しようと思っています。 ---------------------------- 2.5m 道路 ---------------------------- 北 A 南 ---------------------------- B ---------------------------- 道路8m ---------------------------- 道路と北側で接している土地Aを購入しようと思うのですが 幅が2.5mしかなく建築をするのに道路後退をしなければ いけないという事をいわれています。 南側にBという土地を挟んで8mの道路があるのでBの部分を 2m幅で分割してもらいAの専用通路として8mの道路と接すれば Aの北側は後退しなくてもよくなるのでしょうか? そうであれば敷地が広く使えるのでBの方にわけていただけるか お願いに行こうかと思うのですが。 おわかりの方いらっしゃいましたよろしくおねがいします。
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>Aの北側は後退しなくてもよくなるのでしょうか? 違います。 セットバックが必要と言うことは、その2.5mの道路はすでに2項道路指定されている物と思われます。 この道路指定という意味は、事実上その道路中心から2mは道路として見なすという規定であり、これはご質問者の敷地がどの道路に接しているかという話とは関係ありません。 建築基準法上はその道路中心から2mの範囲にはすでに何もたてることが出来ず(既存にある物は壊さなくてよいけど新規はだめ)、敷地とは見なさず道路と見なします。
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もっと単純に言えば、市役所に聞いてみて「道路」とされているものは、全体的に最低4mなんだということです。 見た目は土地Aの部分も、役所の書類上は実は道路で、ただ舗装していないんだと考えましょう。 切り取られるとなんだか損をした気になりますが、じつは何十年も前に道路になっており、ただ舗装待ちになっているだけという感覚ですね。 市役所に「通路」と言われたら4mなくてもOKです。
- tisan5050
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No.1さんもいわれていますが、2,5mの道路が2項道路ならセットバックが必要になります。 2項道路なのか確認されたほうがいいでしょう。 道路整備のため敷地には何も建てないでね、将来的に道路になりますってことでしょう。 2.5mの中心から2メートルなので75cmですね。 建蔽率などもこれらを引いた面積からの算出になりますので注意が必要です。
お礼
物件の説明で42-2なので後退が必要といわれたので 間違いありません。 参考にします。 ありがとうございました。
- dr_suguru
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>Aの専用通路として8mの道路と接すればAの北側は後退しなくてもよくなるのでしょうか? 基準法42条の「道路」して回答します。 使い勝手は、南側道路からの進入の方が良いでしょう。 2mの幅は、延長15m以下ですので注意しましょう。 でも、敷地Aの接する北側道路2.5mは道路後退の必要があります。 また、対側が道路、水路、鉄道、がけであれば、一方下がりの4mになります。
お礼
なるほど 15mなど制約もあるのですね 使い勝手とそれもふまえて検討したいと思います ありがとうございました。
お礼
別のところが接していればよいのかと思いました ありがとうございます。