関係者による建替え計画の通路重複利用問題

このQ&Aのポイント
  • 通路幅員約4m、通路長さ30mの袋状敷地の奥に既存住宅の建替えを計画中ですが、通路の重複利用が発覚しました。
  • 行政が道路として認めたために正規に建築確認を受けた住民が迷惑することがあってよいのでしょうか?私達の所有している土地の資産価値にもかかわる部分を行政の勝手な判断で覆すことができるのでしょうか?
  • 関係者による建替え計画の通路重複利用問題について、何か打開策があれば教えてください。
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42条2項道路が取り消されました

通路幅員約4m、通路長さ30mの袋状敷地の奥に既存住宅の建替えを計画 中です。近隣の状況は下記となります。 隣家は通路の一部を利用し接道することで、過去、建築確認を受けています。 その後、私の家も同様に通路の一部を利用、接道し建築確認を受けています。 その後、昭和58年頃、同じく通路に面した土地にアパートが建築されました。 今回の建替え計画を申請したところ通路の重複利用が発覚しました。 その内容は、アパート建築時の確認は、その通路を42条2項の道路として正 規に建築確認されていたのですが、今になって行政は『当時の航空写真等を確 認した限りでは42条2項の道路と判断するのは難しい。』として、重複利用 だとする見解を出し、私の建替えの確認申請が出来ない状況となっています。 何度も行政と協議し『過去認めた見解を覆し、重複利用だとする判断はおかし い』『行政が正しく確認検査を行っていれば、重複利用はありえなかった』と 協議しましたが掛け合ってもらえません 42条2項の判断が間違いだったとする見解すら出してもらえず、行政は43 条ただし書き許可で申請するように指導してきました。 行政が道路として認めたために正規に建築確認を受けた住民が迷惑することが あってよいのでしょうか? 私達の所有している土地の資産価値にもかかわる部分を行政の勝手な判断で覆 すことができるのでしょうか? 何か打開策があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78261
noname#78261
回答No.4

もともと敷地延長部分だったのですね。 状況ではやはり42条2項道路ではないように思います。 つまり、アパート建築の時はちゃんと確認してなかったのではないかと想像します。でも、その当時の役所の身内を悪いともいえないし(これは役所体質)、いまさら建ってしまったアパートを壊すことも不可能なので現状合法的な43条但し書許可を出して欲しいという事なのでしょう。 これは、もしかしたら裁判沙汰になれば勝てる内容ではないかと思うほどですが、本当に勝っても時間的にも金銭的にも損でしょう。裁判費用と期間を考えるとどうも許可を出してもらったほうが経費も少なく早そうです。 この間違いが誰のせいなのか、作為的なものであったのかどうかは、アパートの設計者に聞いてみたり、役所で基準法上道路把握をどのようにしていたかを精査しないと判断は付かないでしょう。 この損害について不満であれば原因を究明して認めさせ、その人に支払わせる方法になるでしょう。アパート建築中におかしいと気づけば対応策もあったかもしれませんが他人事ながら悔しい事です。しかも、一昔前とちがいは43条但し書許可は手数料がかかるんですよね。もちろん設計者にも費用を払わなければなりません。 総体的に考えると43条但し書の申請をするしかないと思いますが、裁判沙汰ではなくても、迷惑をかけたかもしれないアパート設計者や、建築主、役所と相談して費用負担の軽減を運よく図れればいいほうだと思います。ま、あまり期待できないけど。一度は聞いてみたい気がします。 でも、但し書もらうときにまわりの判がいると思いますのでそれをきっちりもらうためにも、くれぐれもけんかなどせず、気持ちを抑えて許可申請を取らないといけません。大変でしょうが、がんばって下さい。 もちろんそうでなければ費用覚悟で弁護士に相談です。 その場合も、有利な結果がでる可能性は、とりあえず無料相談や時間相談などで相談なさったらどうでしょう。

その他の回答 (3)

  • booboox
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回答No.3

行政が道路として認めたために正規に建築確認を受けた住民が迷惑することがあってよいのでしょうか? >>>>質問者は、42条2項道路の方が、43条ただし書き許可道路より、道路としての権利状態が高いので、市町村独自の建築制限を受けないことを、望んでおられると理解してよろしいでしょうか? もし、そうなら、やはり、当時の市町村の行政手続きに、不作為があったことを、県、国など、上位機関の証明物で、証明するより、仕方ないと思われます。市町村にある航空写真は、あくまで、市町村としての見解ですから。。。

  • nobugs
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回答No.2

非常に疑問なのですが。 既に、行政側から43条での許可の答えを出しているのに、別な回答が必要なのでしょうか? 通常、42条2項での指定が不可能な場合に、地域協定を結ぶ事で、42条2項道路と同じ扱いをするのが43条です。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.1

私は、設計士では、ありませんから、最近の建築確認業務の法令改定には、うといので、プロの意見を待ちたいと思いますが、1市民の一般論として、第3者機関の公正な書面、写真等で、その私道部分が、建築物に囲まれていて、道路としての実態があれば、良いと言う考えなら、当該私道に面する建物の登記簿と登記附属図面のコピーを法務局で、取って来て、法務局の認定した建物登記日と、建物附属図面から、既存私道を立証することは、難しいのでしょうか? 近隣建物が、附属図面を添付して、建物登記を済ませていれば、良いのですが。。。58年ころですと、建物附属図面が、法務局にあるかもしれませんよ。 建物登記時点で、確認申請なりの添付書類が法務局に出されていると思われるので、国が認めているのに、市町村が認めないのは、どうか?と尋ねてみたらいかがでしょうか?

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