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2項道路について

正方形の上を北とする土地があり接道は北と西とします。 北は建築基準法上の道路で接道条件も満たしている 西は2項道路で未セットバック この場合北で接道条件を満たしているので建物を建築する時、西側の土地についてはセットバックは不要でしょうか?

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  • turbotjc
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回答No.2

原則として北も西も幅4M(片側2M)を満たすようにセットバックが必要です。

その他の回答 (1)

回答No.1

あなたのご相談に対して、可能な範囲でお答えいたします。 北側が建築基準法上の道路に接しており、接道条件を満たしている場合、建物の建築に際しては北側の道路に対して法的な要件を満たしているため、基本的にはそちらを主たる接道として扱うことができます。西側が2項道路であっても、主たる接道要件を北側で充足していれば、西側のセットバックが未実施であっても、追加のセットバック義務が発生するわけではありません。 ただし、建築計画においては、都市計画、地域の条例、地区計画などに基づく様々な制限があり得るため、実際に建築を行う際には、ご自身の土地が位置する自治体の建築指導課などへ相談することが重要です。特に2項道路に該当する場合、将来的に道路の拡張計画があるかもしれませんので、その点を確認することは意義があります。土地利用計画に関わる詳細な規定は自治体によって異なりますので、一概に全国共通の回答をすることはできません。 したがって、あなたが建築を予定している土地において、西側の2項道路に対するセットバックが必要かどうかを最終判断するには、地域による詳しい規定や計画を自治体に確認する必要があります。その地域の実際の計画や、今後の開発方針などによっては、セットバックの義務が生じる可能性も排除できないからです。 最適な建築計画を立てるには、事前の情報収集と専門家への相談を心がけてください。また、ご自身で十分に情報を得ることが難しい場合は、登録建築士や法律専門家など、専門知識を持ったプロフェッショナルに相談を行うことも一つの手だと思います。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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