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下水道の工事について

私の家の前の道に市が下水道を入れる工事計画があるようです。 家の前の道は私を含め、5~6人で土地の権利を所有しています。 いわゆる私有地でここに下水道を通すという事です。 この工事は施工業者のほうから聞いたもので市からまだ説明などは ありません。なので現状では市が私有地に勝手に工事をする事に なっています。下水道法や条例などあるかも知れませんがこれは 不当な工事にはならないのですか? 下水道をつなげなくても受益者負担金などの料金も勝手に発生する のですか? また、現在は説明がないので何ともいえませんが説明があるとすれば 工事前のだいたいいつ頃かわかりますか? そのうちに市役所へ行こうかと思っていますがその前にある程度 知っておきたいと思いますのでお願いします。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.8

 63maです。度々済みません。大分状況が分ってきました。  問題は、家庭からの汚水処理の事だと思います。  下水道設備が無ければ、トイレ等の排水処理は、一般に浄化槽処理だと思います。  昔、浄化槽処理を経験した事がありますが、汚物が完全に浄化され、排水管に排出されるまで、かなり時間が掛かります。  つまり、一定期間汚物は、浄化槽内に漂っていますので、衛生面では下水道処理に適いません。又、定期的に清掃業者による衛生管理がありますので、費用も掛かります。  今は下水道完備ですから、汚物処理は完全生放流ですので、衛生面は100%確保されています。  大変口幅ったい言い方で失礼かと思いますが、ご家庭の衛生面を保つか、経費節減を保つかの選択かと思います。

ringodarusimu
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 市役所に行ったところ下水工事の承諾がとれない権利者がいるとの事でしばらくは 落ち着いていられそうです。 衛生面については今回の事で少し目にしました。     …あぁ、いっそこの事肥料に(ry 衣食足らずに礼節を選択できるかどうかなので。 とりあえず今回の事は落ち着きそうですが皆さん大変参考になりました。ありがとうございました。           ・・・完全生放流・・・機会があったら使わせていただきます。(笑

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その他の回答 (7)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.7

63maです。  補足の説明図である程度分りました。  質問者さん含め、5~6人名義の私道は、図面によりますと、突き当りが田んぼになっていますので、不特定多数の人が、通り抜ける事が出来ない道路みたいです。  つまり、完全な私道で、税の公衆道路減免適用外の私道みたいです。  逆な言い方をしますと、この私道は5~6人の純粋な私有地で、たとえ市であっても、勝手に下水道工事は出来ませんし、やらないと思います。  図面によりますと、この私道と接している市道(公道)がありますが、市の下水道工事計画は、この市道に関してだと推測されます。  そして、多分市から工事の委託を請けた業者が、気を利かせて、下水道本管工事(市道分)と同時に、質問者さん達の下水道工事(枝管)も如何ですか?・・・との問い合わせ(業者の)ではないでしょうか。  但し、工事費は5~6人の負担になると思いますが、市の条例か何かで、工事費の補助制度が有るか否かは、市の担当に問い合わせた方が良いと思います。

ringodarusimu
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 図面の市道にあたる太線の部分は既に工事が終了しています。(ちなみに路面が汚い(笑)) 私道部分についてはビスを打っていて、工事業者が個別に如何ですかと言ってきたのは 私道に埋設した(まだしていませんが)下水管から家までの工事分を見積もり、 将来的には施工をすればどうかと言ってきています。 下水管から家までの見積りを今出していなければ下水管の接続部分の 位置を 勝手に決められるので見積りを今したほうがいいですよと言われています。 >完全な私道で、税の公衆道路減免適用外の私道みたいです とりあえずこれに対する知識はないので『あぁ、そうですか』と言っておきます。 工事費の補助が出ないのならこれほど意味のない工事はありませんね。

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  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.6

 工事が始まると云うことは、事前に設計を行うための調査測量が実施されているはずです。  測量調査を行うためには、私有地への立ち入りが必要になりますが(宅内排水管の布設を想定して汚水本管の埋設深さを設定するため)、それには下水道法に基づく立入許可証を下水道事業者(この場合は自治体)が調査業者に発行しなければなりません。調査業者は民地への立入調査を行う場合は、必ずこの許可証を掲示しなければならず、民地の管理者はこの許可証を提示された場合は立入を拒むことはできません。  つまり、事前にそのような調査のための立入を求める文書なりなにかの対応があったはずです。調査を行わずに設計はできないし、設計もしないで工事は出来ません。  事前の測量調査は#3さんへの補足ですでに行われているようですが、立入を求めるような文書などは無かったでしょうか? あれば、その時点で判ったはずですが・・・  少なくとも、設計段階で受益者に何らかの説明があるはずです。そうでなければ公共ますの設置位置なども設定できません。  ちなみに、市道への公共下水道の整備は、原則として行いません。半ば強制的に実施するのだとすれば、周辺の整備から取り残されていて、今後の下水道整備事業に支障をきたしている場合でしょう。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >立入を求めるような文書などは無かったでしょうか? あればこのように悩む事はありませんが再確認はしておきたいと思います。 >周辺の整備から取り残されていて、今後の下水道整備事業に支障をきたしている場合 この場合は工事自体はやむを得ないと考えています。ただ説明も何もない以上 こちらとしては工事も受益者負担金も不要且つ損害であると認識してしまいます。

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.5

私道について、市が下水道を入れることは原則として行っていない自治体が多いはずです。 通常、沿道の住民の申請をして、助成金を市が出して、工事業者に工事を発注して行う形になります。 しかし、実態としては、地域の下水道工事業者が沿道住民に話しを持ちかけて、申請等を代行する形が一般的です。 この場合、市は申請により補助金を支出するだけで、工事については申請通りに出来ているかだけを確認し、工事の説明等は一切行いませんし、問題があれば改善命令等を行います。 ですので、工事の主体である「発注者」は沿道住民ですので、原則的な責任は住民になります。 役所の下水道担当課に行き、市の工事なのか、助成金工事なのかを聞いておく必要があります。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 助成金工事ですか。また新しい方法が出てきましたね。(笑 工事にそのような実態があるなら迷惑ですね。なんせ既に下水道を 引く事になっていると話を持ちかけられてますので。 市の工事がどのような方法か分かりませんが、とりあえず市に確認 したいと思います。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>工事は既に落札されて来年あたりに工事が始まる事を聞きました。 業者の言葉を鵜呑みにするのではなく役所にて確認すべきことです。 >目の前の市道を見る限り信用できません。(笑 通常は私道の場合にはきちんとしてくれることが多いと思いますよ。 私の所の役所も公道はひどいものですが、私道部分の工事では結構きれいにしてもらいました。まあ地域格差があると思いますので断言は出来ませんけどね。 >市役所が工事をしてくれる事がいいのは分かりますがいい加減な事をしてほしくはないですね。 まあ市役所に確認しなければわからないことなので、まずは推測や伝聞ではなく直接お聞きになってください。 私道部分は自分達でやれといわれると費用負担がとても重いですから(とはいえ下水道法によりやれということになっているから....)、やってくれるのであればラッキーです。 ちなみに下水道法では厳密に言うと工事の通知を所有者にすれば勝手に工事が出来なくはない規定になっています。ただ実際の運用では事前に承諾をえるようにしているはずですよ。

ringodarusimu
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 ま、これから先は市に確認したいと思います。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 >家の前の道は私を含め、5~6人で土地の権利を所有しています。 いわゆる私有地でここに下水道を通すという事です。<  その私道を不特定多数の人が、自由に通行していれば、殆ど公道と変わりがありませんから、下水道設備を埋設する事もありうると思います。  ところで、道路として使われている土地の固定資産税は、免税されるはずですが、皆さんはその申請をされているのでしょうか。  >この工事は施工業者のほうから聞いたもので市からまだ説明などは ありません。なので現状では市が私有地に勝手に工事をする事に なっています。<  少し変です。仮に5~6人で公衆道路の減免(固定資産税)が出ていなければ、又は道路としての寄付行為がされてなければ、依然として私有地ですので勝手に工事は出来ないです。  現場を見てませんので、推測になりますが、既に現場は道路然として、一般に往来してますので、市も公道と勘違いしてるのではないでしょうか。一度確認された方が良いと思います。  次に、下水道が完備しますと、下水道料金が水道使用量に比例して加算されます。

ringodarusimu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 免税については今ちょっと分かりかねますが免税されていれば工事に 入る事があるのでしょうか?ちなみに寄付等はしていないはずです。 『少し変です』が情報不足もあって少し分かりませんがそのように 理解しています。 現場は ━━━┯━━━市道     │     │・我が家  私道│    田んぼ となります。勘違いはしないと思うのですが…。 既に測量したらしいビス(黄色)が道に打ち込まれています。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>なので現状では市が私有地に勝手に工事をする事になっています。 それはありえません。必ず許可を貰います。 >下水道をつなげなくても受益者負担金などの料金も勝手に発生するのですか? 下水道が整備された場所になりますと、つなげなければ負担金は発生しないものの、3年以内に接続しなければならない義務が発生します(下水道法による強制)。 これは従来の浄化槽などの方法では河川が汚染するので、それを防止するために下水道を整備するというのが目的なので、公共の福祉が優先となり私権が制限されている例です。 >説明があるとすれば工事前のだいたいいつ頃かわかりますか? 工事直前ということはありません。 ちなみに私道だけど役所が施工してくれる場合はラッキーです。 やってくれない場合にはその私道部分の引き込みは自分達でしなければならなくなり負担費用が大きくなります。 整備された地域になれば接続しなければならない義務が出てくるので、単純に誰が負担してくれるのかという話に過ぎません。 ちなみに掘り返した後はきれいに舗装しなおしてくれるので、道路は新品のきれいな状態になります。 なので普通は反対する人はいません。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >つなげなければ負担金は発生しないものの そのように区別されるならいいのですが。 工事は既に落札されて来年あたりに工事が始まる事を聞きました。 >ちなみに掘り返した後はきれいに舗装しなおしてくれるので 目の前の市道を見る限り信用できません。(笑 市役所が工事をしてくれる事がいいのは分かりますがいい加減な事を してほしくはないですね。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

土地の権利者の承諾なしに工事はできません。工事開始は当局の説明があり、権利者が応諾した後になります。

ringodarusimu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当然そのように考えています。 が、書き忘れましたがどうも当局が前の土地の権利者に承諾を得たような おかしな事が起こっているようです。

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