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下水道工事について

私の家は浄化槽です。ある日から市の方針で下水道工事が始まり完了しました。でも、家の前を通っているだけです。家から下水道までの接続は個人負担だと伺いました。しかも何十万円も工事費に必要です。それで、悩んでいたらいつもまにか下水道代金もしっかり徴収されていました。今我が家は下水道代金と浄化槽の代金を2重に支払っています。下水道代金は、市が施策ととしてやったことにしても、何十万円もの接続工事費用は個人持ちでしかも、勝手に請求とは少しおかしいような気がします。どうしたらいいのでしょうか。あきらめて2重に支払うのか、それとも借金までして接続工事をすべきなのでしょうか。教えてください。良い知恵がありましたら、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 下水道法の3年以内の接続規定というのは下水道事業の効果を十分発揮させるために、地域住民へ課された規定ですが、罰則規定はありません。接続工事(快適な生活、住宅の資産価値向上を考えれば個人負担は当然ですよ!低利融資などの制度を設けている市も多いです)や加入分担金(建設費用の一部を受益者である住民に負担させるもの)、月々の使用料(毎月の施設の維持管理費の一部を受益者である住民に負担させるもの)等がかかるので、強制的につなげさせたりはできません。言うなれば努力規定と考えてもらって差し支えありません。  さて、本題ですが、徴収されているのは、本来下水道加入者が市に払うべき加入分担金(を分割払い扱いされている?)か、月々の使用料金のどちらかだと思いますが、加入していないなら払う必要はありません。間違えで請求されている可能性大なので、市役所の担当部局に文句を言いましょう。ただ、条例でそのような理不尽な制度になっていれば悪法でも法は法です。従うしかありません。  また、浄化槽から下水道への切り替えですが、地域の水環境の向上の面から言うと下水道に切り替えるべきです。最近の合併浄化槽の性能は良くなったといっても下水処理施設の能力に比べたら明らかに劣りますし、また浄化後の放流水は水道の水に比べると窒素、リンは明らかに高く、そういった放流水が家の前のU字溝や水路に流れるということは、アオコの発生や悪臭等その周辺の水辺環境悪化の原因になります。 行政支出の面から言うと浄化槽の汚泥引き抜きなどにも市は補助を出したりしている(住民に直接では無くとも清掃業者に出したりする)ので、2重投資になります。そういう意味で行政は下水道が供用開始された区域は合併浄化槽をやめさせて下水道に一本化させたいのです。  ただ、ちょっとした一軒家なら配管工事とトイレの改修などで百万円ぐらいすぐにいってしまいますので、その理由を持ってして接続した方が良いとは言えません。特に年金生活者などは苦しいと思いますし、市役所担当者もそんなことは百も承知ですからあまり強くは言ってこないと思うのですが・・・

maronn2
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。貴殿の文章を何回もよみ、環境へのことも考えて工事をしました。いろいろありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yukai4779
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回答No.4

 下水道法に下水道が供用開始してから3年に接続しなければならないとあります。  つまり、質問者様の家の前に下水道本管が埋設されてある(その本管が処理場まで接続してあれば)のであれば、公告後3年以内に接続しなさいと言っているのです。   そして、このことに伴い今回悩まれている受益者負担金(あるいは加入金)、接続工事代金が発生するわけです。あとは、毎月の下水道使用料を負担するようになります。  さて、ここからが本題ですが私も#3様と同様に考えます。質問者様が供用開始後に受益者負担金の納入方法について意思表示をしなかったために自動的に分割払いになったのではないかと考えます。推測ですが、加入促進ためにお住まいの地区は受益者負担金を一括払いの場合軽減しているのではないでしょうか。  ところが、質問者様は意思表示をしなかったために自動的に分割払いになってしまったと考えます。間違っても、下水道に接続していないのに下水道使用料を徴収するとは考えられません。万が一にでも下水道使用料であった場合は管轄する下水道局などに出向いて伺いましょう。  それと、蛇足ではありますが下水道の意味はご存知でしょうが生活排水の浄化です。合併浄化槽でもその役割を果たすことができます。しかし、皆が管理を怠らずに使用していれば、それほど問題にはなりませんが現実は違います。浄化槽をとおしただけの汚水が側溝などに流れていくのです。  確かに一時的には負担が大きいですが、長い目で見ればそれほど大きな負担にはならないと思われます。また、下水道接続工事にあたり、役所で相談すれば無利子融資などの優遇措置を設けてあるところもありますので相談してみてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今我が家は下水道代金と浄化槽の代金を2重に支払って… 言葉に間違いはありませんか。市から来る納付通知書に「下水道代金」と書いてありますか。月々の上水道または井戸水の使用量によって変化する料金が請求されているのですか。 もし、そうであれば早急に市に申し入れてください。既に払ってしまった分は当然返還されるはずです。 ただ、市がそんな単純なミスを犯すとは、ちょっと考えにくいですね。 それは「受益者負担金」のことではありませんか。 公共下水道は、市町村が主体となって整備するのですが、全市域を一斉に整備できるわけではありません。下水道が通ったところと通らないところで、税の負担に不平衡が生じます。そこで下水道本管が整備計画が具体化したところから、通常の住民税とは別に「受益者負担金」を徴収しているのです。 受益者負担金は土地の所有者に課せられ、土地の面積に比例するようです。支払期間は 3~5年くらいで、永久に続くものではありません。 しかもこれは、道路下に埋設される下水道本管に対する負担金なのですから、あなたの家が未接続であったとしても支払わなければなりません。 >借金までして接続工事をすべきなのでしょうか… 浄化槽から切り替えるだけなら、それほどびっくりするような金額にはならないでしょう。しかも、浄化槽も維持管理費がけっこうかかりますから、やはり公共下水道につなぐとあとが楽ですよ。 あなたの市では、宅内の下水道工事に、低利の融資制度はありませんか。

  • yan2014
  • ベストアンサー率39% (414/1046)
回答No.2

当方は昨年、下水道への接続工事を行いました。 業者が宅内配管工事をし下水道管へ接続して市の下水道課が完成検査した日より下水道料金は発生しました。 よって、質問者様の現状は浄化槽のままとありますので下水道料金の徴収されないはず。 使っていないものに料金を支払うのも不自然ですので一度、市に問い合わせすることをお勧めします。 ただ下水道の場合、土地面積に対しての負担金(受益者負担金)なるものが取られますので、そちらと勘違いと言うことも・・・。 とにかく市に説明を求めることですね。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 公共下水道が設置された場合、供用開始から5年以内に公共ますへの接続を行わなければいけないはずです。  ただ、通常公共ますの設置工事は公共下水道と同時に行われるはずです。工事を行う前に、市の担当者から説明があり、公共ますを設置する場所(公共ますは私有地に設置されます)の確認などが行われるはずです。  市は、下水道の計画・設計を行う段階で、受益者(計画する下水道に接続するであろう沿道利用者)のリストを作っているはずです。  事前の説明が無く、また公共ますも設置されていない状況で下水道料金の請求がなされるのは、下水道法に抵触すると思います。  市の担当者にその辺の事情を説明させるべきでしょう。2重支払いは明らかに不当です。

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