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囲にょう地に於ける下水道工事に付いてお尋ねします。

囲にょう地に於ける下水道工事に付いてお尋ねします。 通行利用所帯4地主含む(内、1は大型トラック所有の商店)幅員4mの袋路の真ん中に突然無通告で地主が自宅用下水道を敷設、汚水桝4、上に赤コーンを立て車の通行が困難に成り、或る時地主が当方に来たトラックが蓋を割った弁償しろと言って来まして、運転手が弁償させられました。 本来囲にょう地に下水道を通す場合事前の通告と従来より大型車が通行しているのですから其れに耐荷重の蓋、工事施工を為す可きです。其れを市の管理者、施工業者に咎めると両者共、私有地ゆえ介入出来ないと言って逃げます。 其の後、地主が割れた蓋の破片が公共下水道へ流れ詰まってるのでは?と市の担当者が検査に呼ばれ挙句、当方の運転手に、この様な事、2度と起こさないで呉れ其の度に呼ばれ費用が掛かると苦情を言ったそうです。 1、大型車通行を知りながら敷地内施工法を審査通過させた市、施工業者に責任は無いのでしょうか、赤コーンは現在も並べ立てた侭です。 2、囲にょう地通行権者に無通告で施工(当方の給水管破損させるも謝罪なし)義務は無いのでしょうか。 此れに付きまして3年に渉り役所に行きますが私有地ゆえ介入出来ないの一点張りで逃げ未だに改善されません。長文に成りましたが宜しくお願い致します。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>3年に渉り役所に行きますが私有地ゆえ介入出来ないの一点張りで逃げ未だに改善されません。 これは役所に言っても解決しないでしょうね。 本来、いにょう地通行権で認められるのは「人が通行するのに足りる幅員」であり、幅1m程度の通路です。 質問のケースは幅4mの通路とのことでトラックが出入りしてるようですが、本来のいにょう地通路は車両ましてや大型トラックの通行を前提としてません。 >或る時地主が当方に来たトラックが蓋を割った弁償しろと言って来まして、運転手が弁償させられました。 他人の所有物を壊したら弁償するのが当たり前ですね。 >本来囲にょう地に下水道を通す場合事前の通告と従来より大型車が通行しているのですから其れに耐荷重の蓋、工事施工を為す可きです。 ここの考え方が違うようです。 本来はトラックの通行などを考えない通路の工事ですから、市も業者も補強を入れた工事などしません。 例外としてトラックが通ると言うのであれば、トラックの所有家がトラックの通行に耐える補強工事代金を地主に払って補強工事をお願いすべきです。 いにょう地通行権(袋地通行権)とは、いにょう地の最も邪魔にならない部分に人の通行に足りる幅の通路を開設させてもらえる権利です。 大型トラックの通行を主張できるものではありませんから、トラックが通るのは当たり前と考えていると解決しないと思いますよ。

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