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建築基準法の疑問

建築基準法では原則として敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないとありますが、下町など僕の育った街では奥まったところに家があるケースを頻繁に見かけます。道路もすごく細いです。 例外として特定行政庁の指定する道路では道路の中心線から2mセットバックが認められるそうですが、道路中心線から2mではきかないほど奥にある一戸建ても多々あります。 これは何故でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • showeran
  • ベストアンサー率7% (41/531)
回答No.2

>道路もすごく細いです。 まずこの路が、「道路」なのかどうかが問題です。 車一台も通れないような「私道」だとすれば、関係ないですから。 あとは、その建築基準法の規則が出来る前に建てられた家の可能性があります。 その後も、土台部分は残して「リフォーム」というかたちにすれば、 違反にはなりません。

300Mbps
質問者

お礼

昔に建てられた可能性ですね。ご回答誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

建築基準法が出来る前の家か、リフォームで新しくした家だと思います。新築は建てられないと思います。 あとは私道という位置づけか、2項道路という事実上の道路(空き地)に接しているかですね。

300Mbps
質問者

お礼

古い家なんですね。ご回答誠にありがとうございました。

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