• 締切済み

敷地境界線 道路境界線

敷地境界線、道路境界線の明示をせずに建築をおこなうことはできますか? 隣地と仲が悪く、敷地境界や道路境界の明示ができない建築主から、測量図をもらいました。測量事務所によれば、建築主指示のポイントを測量したとのことです。このような測量図を基に建築設計をおこなうことはできるでしょうか? 私法上の敷地は、土地所有などの権利や土地登記簿などの筆界と必ずしも一致するものではないこと、建築基準法の敷地とはまったく別の扱いだとは認識していますが、今回のような根拠のない(建築主が指示して作成した)測量図で、建築法規をあてはめて設計しても問題がないのかどうか知りたいです。 また、このようなケースで設計をおこなう場合の必要な作業などを教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.1

設計業です、こんにちは。 道路の場合は下記参照してみて下さい。(自信ありませんが) http://www.ktr.mlit.go.jp/cgi-bin/kyoku/navibar.cgi?link=http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/road/kyokai/05.htm 官地が絡んだ境界立会いを指揮した事はあります、非常に面倒でしたね、役所、近隣者の時間調整(5.6件あったかな?)等。幸い問題はありませんでした。 民民の場合「お互いの協議、合意」が必要です。 全く話が出来ないとなるとどうすれば良いのでしょう。 最悪、裁判でしょう。 とにかく現状のままでは無理でしょう・・・上手く合意出来ないのでしょうか。 施主さんの提示した測量図に基づいてとりあえず家は建てられます。 完成後、訴えられたら間違いなく負けます。 とにかく慎重に、うまく両者を執り成す事しか考えられませんね。 大変でしょうが、頑張って下さい。・・・・

obayashi
質問者

お礼

kaitikuさん 回答ありがとうございます。 建築主から提示された測量図をベースに設計を進めることで起こり得る 問題を、あらかじめ建築主に説明し、一筆取る必要がありますね。 設計者に敷地測量の義務はあるのでしょうか? さらに、ややこしいことに敷地が2筆に分筆されているんですよね。 結局、きちんと測量しないといけないんだろうなあ。 どう進めれば良いか、ちょっと先が読めません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 地番の与えられた土地の境界と敷地境界線は同じですか

    家を建てようとしております。 公図と呼ばれているものか何図かわかりませんが、それを見て、所有している土地が宅地・農地・道などで構成されているのがわかりました。 建築基準法でいう敷地境界線は上述した分筆されている境界が敷地境界というわけではないんでしょうか? 違うとしたらどのように調べたらいいのでしょうか? うちはとても田舎で、敷地境界の杭らしいものが見当たらないのですが…。道路境界はあったかもしれません。隣地はありません。 役所等でわかるものでしょうか? 例えば道路境界は道路を管理している課でわかるとか…。 でも隣地はお互いの問題で役所は管理してくれてないのでしょうか。 ご教授ください。

  • 敷地と高低差のある道路との境界は、道路境界線?敷地境界線?

    購入検討の土地は、第2種中高層住居専用地域で、南側は9m道路、東側と西側は隣地境界です。北側は5.5m道路ですが、敷地より約5mの高さにあり直接その道路には出られません。この場合、北側は道路境界線になるのでしょうか、それとも敷地境界線なのでしょうか?特に何の規制もない地域なので道路境界線であれば敷地ギリギリまで建設可能だと思うのですが、敷地境界線となると外壁面までは50cm以上離さないといけないですね。また、道路境界線扱いだとしても、この道路が道路としての認可が降りる前(新規建設途中)は、やはり敷地境界線なのでしょうか?

  • 敷地境界線の設定

    現在、インテリアを中心に仕事をしています。あまり建築設計は詳しくないので教えて欲しいです。  1、よく確認申請に添付される図面の敷地図は、何を元に描かれるのでしょうか?公図?登記図 またはそれ以外でしょうか? 2、敷地の民民境界・官民境界の確定はなくても確認申請は通るものなのでしょうか?又、正式に測量等しないと現地寸法と申請図との間に違いがでた場合全て設計した人の責任になるのでしょうか? 教えてください。

  • 道路との境界

    未舗装の道路の幅2.5mということで土地を買ったのですが、道路の向かい側の土地の人から、向かい側の土地の境界はここだと主張してきて、道路を掘ると境界の杭が出てきました。 私の土地と向かいの土地の境界で道幅を測ると1.3mしかありません。 重要説明書には道幅2.5mと書いてありますが、土地の測量図には道幅の測定まではしてありませんでした。 私が買った土地自体は測量してあるので間違いはないと思っていたのですが、向かい側の境界杭も信用できそうです。 向かいの人からは、昔からある杭なので、後から測定して杭を打った私の境界杭が間違っていると主張しています。 もともと、道が狭かったのかもしれませんが、解決できず平行線をたどってしまいそうです。 もし、土地が減った場合は不動産屋から減った分は補償してもらえるものでしょうか? 減ってしまうと車を縦置きに1台分をおけるようにして、家を建てたのに車もおけなくなってしまい困っています。

  • 隣地境界線の杭がない中古物件の購入について

    隣地境界線の杭がない団地にある中古物件の購入を考えています。 団地自体は15年ほど前に1つの土地を分筆し、形成されたので、皆同じ時期に入られています。 各家、隣地との間にはきちんとブロック塀が造成されております。 そこで質問です。 事前に頂いた仮の不動産売買契約書を読むと、 「売主は買主に対し、現地にて境界標を指示して境界を明示します。境界標がない時、売主は買主に対しその負担ち責任において、新たに境界標を設置して境界を明示する。」とあります。 価格を下げて頂く交渉の手口として不動産会社の方が売主さんに「隣地境界線の測量がされていないけど、何かあっても売主さんは責任を取らなくても良い」と言われたそうです。 (事前に交渉手口としてこれを使うと聞いておりましたが、何せ電話でサラっと言われただけですので、深く考えておりませんでした) 私には、「隣地境界線の杭や測量図もありませんが、新し目の団地なので何か言う方もいないでしょうし、隣地との境界のブロックを目安にすれば大丈夫。もし将来的に測量が必要になった時は費用も30万円くらいですので、値引き率を考えるとだいぶ安くできますよ」と話されました。 そこで質問です。 (1)もし隣地の方が家を売却して新しく入る方が建て替えをされる際、隣地境界線について何か言われたり、揉めないのでしょうか? (2)隣地境界線が違っていて我が家の敷地が狭くなった場合、直ちにその分の土地を後退させないといけないのでしょうか?建て替え時で良いのでしょうか? 他にも何か良い対策やアドバイスなどございましたら、ご享受頂けますと幸いです。 本日再び不動産会社の方と会う事になっております。 何卒よろしくお願い申し上げます!

  • 敷地境界

    こんばんは。 敷地境界のことでアドバイスください。 私の土地と隣の会社が所有する土地との境界について悩んでます。 私の土地と隣の土地との境界に関する境界杭、測量図などの証拠となる物は一切ありません。 私の土地と隣の会社の土地との間には犬走りがあり、その犬走りの真ん中に側溝があります。 そしてその犬走りの会社側の端にブロック塀が側溝と平行に建ってました。 つまり、ブロック塀はすべて会社側の敷地に建っているということです。 私の認識(1)としてはブロック塀と犬走りの境目が境界と思っています。 約5年前、隣の会社が駐車場を造成する時に「そのブロック塀を一部壊させてほしい。また復旧しますので。」と言われ、復旧するならとあまり気にもとめずにオッケーしました。 それから未だにブロック塀は復旧されていません。 約1年前、自転車が私の家にしばらくの間、よりかかるように置かれており、越境して置いてありました。 私は「これは越境しているのでどかしてほしい。境界はここでしょ。」 と私の認識(1)を示し、隣の会社の社長も謝罪して自転車をどけてくれました。 約半年前、隣の会社の社長から「弊社が調べたところ、境界は犬走りの真ん中にある側溝の芯になるようです。」という申し入れがありました。 資料として隣の会社が約30年前にビルを建て替えた時に作成した測量図を提示してきました。 私はその測量図は私も私の父も承認していないものなので意味はありませんね。と答え、 私は上記認識(1)が境界であることを再度主張し、今は平行線となっております。 双方が承認した測量図や境界杭などの明確に境界を示す証拠はないこと、 ブロック塀より私側の土地は犬走りを含め、上記した約5年前までは約25年間、こちらでドアを設置するなど、管理していたこと。 をふまえ、隣の会社の社長に私の認識(1)を認めさせたいと悩んでいます。 ただ、実際に交渉すれば明確な証拠がないため、逆に隣の会社に有利な結論に至ってしまうのではないかと不安でしかたありません。 訴訟になったら金銭的時間的にもきつそうですし、できれば双方の話し合いで決着をつけたいと思ってます。 隣の社長を納得させるような法律や有力な資料となりそうな方法をご存知の方、お手数ですが教えてください!

  • 土地の境界について詳しい方教えて下さい

    測量は公法上の境界を調べるものですか? 私法上の境界も測量で決定されるのですか? 測量の結果、車の通り道に隣地の方の土地が入っていて、知らずに40年も通行に使用していました。 使うなと言われて今は道幅が狭くなり車が通れません。 測量の時に境界が決まってしまったのであれば、今まで通行に使用していた部分の土地の時効援用は出来ませんか? 話し合いで解決できない場合、所有権確認訴訟を考えています。

  • 建築確認のために道路との境界を決定すべきか

    市街化調整区域で床面積約30坪の2階建て住宅を建て替えることにしました。 業者が建築確認申請の相談に行ったところ、市役所の担当者が「敷地に接している市道と赤道について、敷地との境界を明らかにしろ。市は立ち会うが、申請者が測量士を雇い費用は申請者の負担。」と言っているのこと。 市街化調整区域に線引き前から住んでおり、登記簿では敷地面積は約200坪、田舎のことゆえ、隣地との境界もハッキリしていませんが、今のところ何の不自由もありません。 それでも建築確認申請前には道路境界を自分の費用で明らかにしなければならないのでしょうか。 建築基準法上の根拠を教えて下さい。

  • 筆界と境界の違いは?

    隣地が売りに出され、依頼を受けた測量士から「境界確認に立ち会ってくれ」と言われ 立ち会いました。 その後、「境界確認書に判を押してくれ」と言って書類が送られてきたのですが、 記録を調べたところ、その隣地の所有者と亡父との間で「筆界確認書」を 交わしていることが分かりました。 この「筆界確認書」と「境界確認書」は何がどう違うのでしょうか? どうも「筆界確認書」の時にあった境界杭が抜かれてしまい、今回送られてきた 「境界確認書」では、境界がこちらの方に若干ずれています。 (立て直された隣地側の塀を境界としているのですが、これが若干ながら 筆界確認書の図から判断すると越境しています) いくつかのサイトを見てみましたが、「筆界確認書」がわかりません。 お教えいただければと思います。

  • 土地売買の際の境界明示

    売買仲介について経験が浅い為、教えてください。 土地の売買で調査をしております。 該当地は昭和53年に業者が開発をしたうちの一宅地で、 そのときの測量図は法務局にありました。 隣地所有者は三者います。 現地で境界標を確認したところ、五箇所中三箇所はありましたが二箇所は無く、 あった三箇所のうちの一箇所(隣地との境界)は位置が違っていました。 測量図よりも隣地側にあるので、こちらが広くなってることとなります。 現状は敷地自体はブロックで区切られており、ブロックで区切られている位置は測量図の通りでした。 途中で位置を変えてしまったのか…? 公簿売買で行う予定で、測量図と登記簿の地積は同じでした。 確定測量はやらない予定です。 お聞きしたいのは、一般的に土地売買の場合は引き渡しまでに必ず隣地所有者に立ち会って境界の確認をし、 確認書に署名捺印をもらわないといけないでしょうか? それと、位置が変わってしまってることはこのままにせず、 測量図通りに戻した方がいいのでしょうか? 全て買主がそれでもいいということであれば、 特約にそのことを記載すれば大丈夫でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 私はADHDとASDを持つ発達障害者で、現在はフルタイムで飲食店で働いています。
  • 発達障害によって人間関係や状況に過敏に反応してしまい、困っています。
  • 給料の問題や転職のリスクも考えなければならず、一般雇用での転職に悩んでいます。
回答を見る