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建築基準法第42条第2項について

道路の境界線とみなされる線と道の間の部分は、敷地面積に算入しない。 とありますが、 「道路の境界線とみなされる線と道の間の部分」とは、具体例を挙げるとどんな感じなのでしょうか? 「道路の境界線」とは、道路と何の境界線なのか… 道路(の境界線と言う事は道路の端?)と道の間とありますが、道路と道は別の物を指しているのか… 考えれば考えるほど、こんがらがってきます。 分かる方にはくだらない質問かもしれませんが、ご回答頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mst1975
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.1

「道路の境界線とみなされる線」とは第42条第2項で規定されているセットバックラインのことではないでしょうか。 つまり道の中心線から2mまたは3mの範囲内は敷地面積から除くことになると思います。

shimasuta
質問者

お礼

ありがとうございます! 4m未満の道路の場合を言っていたのですね。 全て、頭の中で整理がつきました!

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

建築基準法第42条第2項の規定は、建築計画地の敷地に面する道路の巾が4m以下の場合、最低道路幅4mを確保するための規定です。 後退距離の基準は、道路中心線です。 道路中心線から2m後退した線が敷地と道路の境界線とみなされ、道路となる部分は敷地面積に含める事ができません。 ご参考まで

shimasuta
質問者

お礼

ありがとうございます! 4m未満の道路の場合を言っていたのですね。 全て、頭の中で整理がつきました!

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