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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築面積、床面積に算入されますか?)
建築面積、床面積に算入されますか?
このQ&Aのポイント
- 建築面積及び床面積について、共同住宅の通路の屋根を付ける場合の算入について質問です。
- 現在、共同住宅の通路は屋根がなく、雨の日に不便な状態です。
- 建築面積や床面積に屋根を付けることで算入されるのか、また可能な場合は面積の増加を防ぐ方法について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
外部通路の部分ですので床面積とはなりません。 この部分は、取付ける屋根の両先端から1mづつ後退した面積が建築面積になります。 通路幅2m 屋根長さ3.5mとすれば 2×(3.5-1-1)=3.0m2が建築面積となります。 ご参考まで
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- cyoi-obaka
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回答No.2
2代目cyoi-obakaです。 床面積に関しては、共用の通路(廊下、階段、エントランスホール等)に該当しそうなので、質問者さんの申す通り、算定外となる可能性が高いです。 建築面積は、両端壁に支持された構造ですので、屋根に囲まれた部分は全て算入されます(跳ね出し状態ではないのでね!)。 面積の事はさておいて、この計画が法律上可能なのでしょうか? この2棟の建物は、一つの敷地内に本当に建っているのですか? 通常、建築基準法第1条1号により、可分の建物を一つの敷地内には1棟しか建設する事が出来ません。 出来るとすれば、一団地の総合設計制度を利用するしかありません。 総合設計制度を実施していない場合は、この通路の何処かに、建築基準法上の敷地境界線が存在します。 よって、このような形態の建築物は築造出来ません。 また、総合設計制度を利用した建物でしたら、通常、通路は天空条件が付加されているはずです(でも、2m程度の幅員の通路では多少狭いかな~?)。 やたらと増築は出来ませんよ。 どちらにしても、行政と相談してからですよ!! 以上です。
質問者
お礼
ありがとうございました!! この2棟は一部分でつながっていて、 実際は1棟の建物でした。
お礼
とても解りやすく説明していただいて ありがとうございます。 参考になりました!!