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建築基準法の壁面線

建築基準法の46条に「壁面線」というのがでてきますが、具体的にはどの部分のことを言うのでしょうか?敷地の境界線とは違うのですか?具体的なイメージがわかないので知っている方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • anaguma99
  • ベストアンサー率59% (1620/2727)
回答No.1

こんなイメージです。 第47条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

kutahura3
質問者

補足

毎日パソコンを使えるわけでないので返事が遅れました。回答をいただきましたが、まだイメージがわからないんですが。「壁面線」はあらかじめ基準法で「敷地の境界線から~離差無ければいけない距離」または「塀をつくったら~mか離さなければいけない距離」というようなことでいいのでしょうか?実務経験などないのでわからないのですが

その他の回答 (1)

  • anaguma99
  • ベストアンサー率59% (1620/2727)
回答No.2

そういうことです。 壁面線にかからないように 道路もしくは隣地境界から離して建てることになります。 特定行政庁が定めた場合に適用されます。

kutahura3
質問者

お礼

ありがとうございました、パソコンが毎日見れないので遅くなってすいません

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