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建ぺい率、容積率について

カーポートの部分は面積に算入されますか?また、カーポートは敷地境界から50cm未満の所に設置しても民法234条とのからみで問題はありませんか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

こんにちは。 #1さんおよび#2さんの回答は現在の建築基準法を反映していませんのでご注意ください。厳密にはカーポートも建蔽率に参入されます。 建築基準法では、建築物を「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義しています。ようするに、柱や壁があって屋根が付いていれば、ほとんど建築物とみなされるわけです。 ですから「都市計画地域・準都市計画地域など知事が指定する区域内で10m2を越える場合」や「防火地域、準防火地域内に設置する場合」については、建築確認申請が本来は必要になります。 建蔽率や容積率など計算によっては建たない場合もあれば、隣地境界線や道路境界線などの後退距離、仕上げなどの規制(50cm規制など)がかかることになります。 しかし、実態としては認識度が低く違法行為が多く見受けられます。ですから、muku188さんに対する正確な回答は「面積にも参入されますし、問題もあります」ということになります。 確かに竣工後に設置すれば設置することはできますが、下記の方も書いているように近隣との問題に発展するようなことがあれば慎まれた方がよろしいと思います。防犯という観点や日射などの観点から、近隣との関係が悪くなる恐れもあります。 参考にしてくださいね。

その他の回答 (4)

noname#20185
noname#20185
回答No.4

正確に言えば、カーポートは建築面積に参入されますから、建蔽率には影響を与えます。 軒先から1M引いた残りが建築面積と言う考え方も有りますが、 カーポート内にある車の投影面積が参入される建築面積で有ると官公庁は指導をしてるようです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

屋根があれば、基準法上、建築物であるのは当然です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2336957 >民法234条 民法の規定自体が現代においてはナンセンスなものとなっており、実際の周辺環境や受忍の限度といった尺度で裁判が行われる傾向にあるようです。  要は法律の50センチという数字にこだわらず、今後、近所づきあいをしていく上で、お互いに譲りあえるポイントはどこか?という話し合い方が良いのではないでしょうか。

  • tuu_chan
  • ベストアンサー率27% (236/851)
回答No.2

カーポートは、建ぺい率、容積率共に入りません。 ただ民法上では隣地から50CM離なければなりません。 どうしてもギリギリ寄せるのなら、お隣の許可が必要です。

  • poco_ten
  • ベストアンサー率25% (43/169)
回答No.1

こんにちは。 カーポートに壁が無ければ、面積にも算入されないし、234条にも抵触しません。 単なる屋根だけでも同じです。 3方が壁で囲まれているかどうかで決まります。

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