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民法235条の目隠し請求について

こんにちは。 現在、自宅の建築を考えておりまして、隣地とのトラブルを未然に回避できるように規制について調べておりますが、その中で、民法235条に目隠し請求の規定があり、その点についてお聞きしたいことがあります。 民法235条には目隠し請求できる対象として境界線から1メートル未満に設置された「他人の宅地を見通すことができる窓または縁側」という文言があります。この「他人の宅地」の意味ですが、窓から隣家の庭が見える場合は当然「他人の宅地」が見える「窓」なのでしょうが、これは純粋に地面が見える場合ということなのでしょうか?例えば、境界線から1メートル未満に窓が設置されているが、窓から見える光景が隣家の壁のみであった場合でも「他人の宅地を見通すことができる窓」ということになるのでしょうか? また、壁のみではなくても、家の内部が少し見えるとしても、見える光景が洗濯物干場も若干見える程度であり、庭やリビングなどは全く見えないような場合などは「他人の宅地を見通すことができる」と言えるのでしょうか?

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.1

民法とはこちらが訴えない限り効力がなく、相手方は違法にもなりません。 お互いの生活を守る為に基本的に話し合い、その基準を示していますが、具体的な事までは書かれていません。 話し合いがつかなければ、調停などに持ち込み、調停委員の判断になると思います。 今回の場合ですが、庭やベランダは道などのどこからでも外部から見る事が出来ますので、洗濯ものや庭までは言えないと思います。部屋の中まで見られる場合はプライパーシーになりますから、既定の範囲で目隠しの取付の請求は出来ます。 私は建築士でマンションなどでその様な例を多く経験してますが、仮にマンション側で目隠しを着けても、足元回りなどどうしても隙間が出来ますから、覗こうと思えばしっかりと見えます。 相手側は見えなくなったと思い安心して無防備で下着姿になったりしますから、余計にたちが悪くなります。 プライバシーとは自らが守る物と思うべきです。 これからの建築であれば、相手方の窓の位置を考えて、覗かれそうな部分に窓を付けない、何かで遮る工夫をすれば良い事ですし、どうしても窓が必要なら型ガラスなどの中の見えないガラスにガラスにすれば良いですし、最近のカーテンではレースのカーテン1枚で外は見えても、外からは反射して見えない物も多くなっていますから、そのようなカーテンにする、あるいは木製などのブラインドも有りますから、デザインを兼ねて選択すれば、相手方に何も請求する必要は無くなります。

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