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民法235条の目隠しについて

隣家の2階の窓についてなのですが、そこからは、うちの庭と玄関、アプローチ、門扉まで見渡せます。 夜暗くなってから車で帰ってきたり、犬の散歩から帰ってくると、待ち構えていたようにその窓の電気をつけたり、消したりということをしているようです。 隣の家は塀から1m離れていませんので、目隠しの請求をしたいのですが、うちは田舎で住宅密集地ではありません。弁護士さんに頼むにしても、請求することができるのかどうか、教えて頂けたら嬉しいです。 市街化調整区域です。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

民法235条には境界から1メートル未満の窓については目隠しをしなければならないとなっています。 しかし、目隠しとは何か?工務店でも判断が分かれています。最低でも窓ガラスは曇りガラスにしてほしいものです。 隣家の方が電気を消したりしていることを考えると、普通の方なら法律に従うはずですが、直接言ってもトラブルが発生する恐れがあります。 覗いている方が誰か確認して、その人以外の家族に一度は話さなければならないと考えます。一言もなく弁護士に依頼すると近所付き合いにも支障が出ることも予測されます。 最悪の場合は自費で境界に簡単な高い塀を立てなければならないでしょう。

cielbleu426
質問者

お礼

嫌がらせがなければ目隠しはなくてもいいのですが、前からほかにも色々あるので。 近所づきあいをするつもりはないので、請求が可能なら弁護士さんに相談してみようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hirama_24
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回答No.3

>第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 既に窓はあるんですから、設置する義務はありません。 だから自腹です。 どっちが先に建てたの?

cielbleu426
質問者

補足

中古住宅を購入したため、どちらが先に建てたか分からないです。むこうが前から住んでいました。 民法235条は新しく窓を設ける場合にしか適用でいないのでしょうか。 すでにある窓には無理ということですか? 全く法律に疎いのでよろしくお願いいたします。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

請求できません 自費負担 電気を点けたり消してはいけないという法律はありませんし

cielbleu426
質問者

お礼

電気の点け消しに対しては、何も請求することは出来ませんが、 家の様子を覗き見できなくなれば、電気の点けけしもできないでしょうから、 そこで民法235条を使って目隠しの請求をできないかと考えました。幸い(?)むこうの家は塀から1m以内なので。 自費でも考えていますが、しゃくなので、むこうに請求できるのならしてみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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