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隣家に対する目隠し設置について

我家は第一種低層住居専用地域にあります。 現在、北側隣地に2軒分譲住宅が建設中です。 その分譲住宅は境界から1.5mの位置に建てられると聞きました。 2階に作られるベランダは必ず境界から1m未満の位置にきてしまいます。 (住宅を横からみるとちょうど凸を90度回転した形になります) 民法第235条第1項では、 「境界線から一メートル未満の距離において 他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。) を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」 と規定されているようです。 【質問】 隣地の建設業者(または売主)に対して、目隠し設置の要求はできますか? それとも買主が決まってから買主に要求することですか? 目隠しが設置されるとすれば、 境界の塀に設置するものなのでしょうか? それともベランダに設置されるものなのでしょうか? 塀に設置するとしたら、高さはどの程度になるのでしょうか? もし我家側が塀に設置する場合には、どの高さまで許されますか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#82142
noname#82142
回答No.4

3です。 南側が接近しているのですか、不幸中の幸いでしょうか。 恐らく貴方の住宅のメインルーム(居室)が視界に入ることは無いんでしょうね推測ですが。 それと、ややきつめの文面失礼しました、実はちょっと前竣工間際のアパートでクレームが来ましてね。 内容ですが「屋外機の風がもろにかかる、何とかしろ」との内容。 アパートの屋外機は2個、それは別としてクレーマーにも屋外機が正対してあるんですよ、一台ですが。 何と市役所に陳情しましてね、市役所の職員が申し訳無さそうにうちの事務所に来まして困った困ったと言い合う始末。 参りましてね、大変失礼ですがその残像を残しながら回答した結果目線が高くなっていた次第です。(特定を避ける為フィクションを交えています) 繰り返しますが違反を探してみましょう、一番ダメージが期待できます、空振りに終わったら辛い所ですが。。 例えば建蔽率、ギリギリに建てているとなるとオーバーは有り得る。 これらは専門家にしかなかなか分かりません。 それから完了検査率は法改正の影響もあり確かに上がっていますがいまだ検査を受けない(申請しない)業者も居ます。 しかし建ってしまい、人が住んでしまうと是正命令が出せないのが実情です、役所もさすがに一家を路頭に迷わす事は出来ませんから。 ただし建設中ですといっくらでも手が出せます、実際見てきました。 この方向でモラル無き業者を潰せれば建築業会にとっても有益な事です。 市、県のどちらかで建築計画概要書が見れます。 配置など、申請時の要点がまとめられているものです。 着工年とおよその場所と申請者が分かれば見れます、当然確認済みの看板(白、25cm角位)があるはずですからすぐに分かるでしょう、ちなみにこれが分かり易い位置に無いない場合基準法違反です。 詳しい人が近くに居れば良いのですが・・・。

mu_ra_tsu
質問者

お礼

我家のメインルームとは向かい合っていないのですが、 勝手口が向かい合うことになり、よく出入りするし北側の窓も開けるので気になるのです。 以前の隣宅は建物まで離れていたのであまり気にしていませんでした。 こちらから要求するにしても専門的知識がないと負けてしまうこともありますよね…。 近くによさそうな工務店があるので聞いてみようと思います。 あと友人の親(大工さん)とか。 コメントどうもありがとうございます。

noname#82142
noname#82142
回答No.3

235条には緩和規定(236条)もある、詳細地域は知る由も無いですが少なくとも貴方の住む地域が東京都区部ならば235条は使えませんよ。 それにしても隣地バルコニーに目隠し付けさせるって、ちょっと無理無いですか?。 ・・・まあ配置図見れぬので置いておきます、あほな設計してんのかもしれないか。 上記理由で民法は使えないと仮定、使えても下手すりゃ裁判でしょ、疲れますよ、調停は期待出来ぬし。 外壁が1.5m以上は離れている訳だと・・・一種住専だと自治体により1.5とか1mの外壁後退地域が決められるてるとこ結構有りますがここから来てんだろうな。 これに抵触していれば切り札として使えそうです、バルコニー掛かってるよって。 でもこれまた地域によっては緩和措置があるんですよ、バルコニーに限っては離れ0.7mでもOKとか。 それからバルコニーが必ずしも90cm(3尺)以上と考えるのは早計。 60cmのバルコニーを設計した事もあります、デザイン上の飾りですね。 40cmなんてあるかも、花台をメインとした物ね、こうなるといよいよなす術が無くなる訳ですが。 大体確認申請通っている、でもって昨今の完了検査率からみて違反は考え難いが・・・一応ここも確認要ですな。 ・・・と、まあいろいろ確認事項が有る訳です、上記は一例。 塀立てるのは自由ですよ、地区計画区域とかで無い限り・・・また確認事項が出てきましたね。 ◆結論;貴方の家作った専門知識有る人にまず聞くのがベターかと思われます。 地域による決め事の違いって多いんですよ、ここで回答を得てもどうあがいても「原則」に留まっちゃうですよ。 以下は余談です。 まず隣家の窓付くまで待ってみたら?。 気にならなければ良いわけですからね。 ただし竣工しちゃうと非常に攻め難くなります、窓枠(木下地で大体分かるはずです)から勘案して気にならなければ良しとするのも一つかと。 いずれにせよ貴方のリビングの大開口に面していればきついか。 ぶっちゃけ聞いてみたら? 「バルコニー部の窓は透明ですか?」って。 型(曇りガラス)だったら許してあげたら?設計上の配慮ありと。 (ガラスフィルム貼るも同じ) それから、まさかバルコニーから堂々覗かないでしょうし、洗濯物でも干そうものなら逆に見られて恥ずかしいでしょう、まともな人間であれば・・・。

mu_ra_tsu
質問者

お礼

一応補足も書いてみましたが… とにかく早めに施工業者に要求してみます。 そして、近所の工務店にも相談してみます。 アドバイスありがとうございました。

mu_ra_tsu
質問者

補足

・東京区部ではないです ・地区計画区域でもないです ・周辺はどの家も南側境界から建物まで4mほどあけ、整然と並んでいます ・1軒の敷地を2等分して建築しているため、そこだけ異様に飛び出た感じになります ・すでに建売広告が出ていて窓の位置、大きさは想像できます ・バルコニーは飾りではなく通常の大きさです

  • ludwig912
  • ベストアンサー率45% (45/100)
回答No.2

その目隠しをつけるとした場合、設置を依頼されるであろう業者の立場のものです 法律の専門家ではないの専門的なことは別の方を待つとして 目隠しの規定の根拠が建築基準法ではなく 民法なので 建築業者(もしくは建築主)でも買主でもどちらでも有効ではないでしょうか? 当初は業者に申し入れ、不設置のままであれば買主に申し入れればよいかと よく一般的にあることなので 早めに話し合いをしておけば 問題なくすんなり 取り付けられるのではないでしょうか 目隠しの設置ですが 1階からの目隠しならともかく 2Fからなので塀沿いでは規模が大きくなりすぎますし、おおきくなりすぎて日当たりの問題もおきてきます。 境界の仕切り塀の高さの現状にもよりますが 塀沿いの目隠しは互いの視線に上下方向の差があまりない時に、互いの窓や玄関が向かいあって奥を見通せてしまう、お風呂場やトイレの前とかなど「互いに目が合ってしまったときに気まずい」場合 自分の敷地側に取り付けることが主です 今回のケースのような場合、ベランダに目隠しを取り付けるのが、一般的ですし一番対コスト的にも効果的にも一番有効だとおもわれます 経験的には、どの時点で決まったか不明ですが不動産業者が販売後 飼い主さんが入居前に工事することが多いですね

mu_ra_tsu
質問者

お礼

ベランダに目隠しを付けさせるのは無理のような気がしてきました。 我家側の塀に目隠しを設置する方向も検討にいれようと思います。 早めに買主が決まる前に施工業者に要求し調整してみます。 アドバイスありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

要求するのは、現時点の施工業者でしょう。 南側境界まで1mしかとれないということは、敷地の広さ等設計の制約 があるのでしょうね。 要求は要求として建設的な合意点が見つけられるかどうかは、 建築中住宅の日照権と質問者さんの目隠し要求の折り合いだと思います。 ベランダは位置をずらせば緩和できるならば、設計時点なら対応できる かもしれませんが、目隠しは採光の問題がでてくると思います。 塀の高さも同様です。相手の設計担当との調整事項です。 要求申し入れの際は、具体的に視認されたくない箇所を提示して 話し合ったほうが、解決の糸口は見つかりやすいと思います。

mu_ra_tsu
質問者

お礼

周辺はどの家も南側境界から建物まで4mほどあけており、 整然と並んでいます。 そこに、1軒の敷地を2等分してめいっぱい建築しているため、 そこだけ異様に飛び出た感じになります。 こんなに南側境界に接近しているのは、うちの北側隣地くらいです。 とにかく早めに施工業者に要求し調整してみます。 アドバイスありがとうございます。

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