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住居の目隠し
昨年新居を得たものです。それから約半年して隣家にも小マンションが建築されました。この相手主より、境界線より1メートル未満のため、民法234、235により目隠しの設置を通告されました。 これについては、先住の有無にかかわらず当方の負担で設置しなければならないものでしょうか。設置するとしたらどんなものか、当方の任意でよいのか、罰則の有無や今後の相手方の交渉等につきましてご存知の方がおられましたらお教えください。
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こんにちは 基本的に、後から建てた側に目隠しをつける義務が発生しますので、通常はマンションを 立てるときに影響が無い設計にする、もしくは建築前に話をするのが普通だと思いますが。 個人的には無視してよいかと思いますが、詳しくは知りません。 参考になりそうなサイトをいくつか貼り付けておきますね。 http://homepage3.nifty.com/yoshinori-ozawa/jiken/jiken8.html http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/rule/rule_04.pdf http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-235.htm 以上、参考まで
お礼
ありがとうございます。都内で先住の我々にさほど義務がないようですね。たいへん参考になりました。