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民法235条 「窓の目隠しについて」
先日、建売の一軒家を購入したのですが、隣にアパートが建っており、うちとの境界線から40cmのところに出窓があります。2階の建てなのですがそこの方がたまにうちの庭をのぞきこんでいるのが気になるのですが、「民法235条の窓の目隠し」は、先にアパートが建っていた場合は、目隠しを要求する事はできないのでしょうか?よろしくお願いします。
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民法の235条の直ぐ後に (境界線付近の建築に関する慣習) 第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 と言うのがあります。 周囲の既存建築物が同様に敷地境界から1m以内に窓がある状況では、要求は難しいでしょう。 最近の都市部では、敷地境界から50cm離す事自体が難しいので、低層住居専用地域以外では殆ど空文化しています。
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- joqr
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回答No.3
なぜ買う前にきちんと言わなかったか? 買ってから文句を言っても後の祭りです >「民法235条の窓の目隠し」は、先にアパートが建っていた場合 常識から考えてもあり得ないと思います >。2階の建てなのですがそこの方がたまにうちの庭をのぞきこんでいるのが気になるのですが 窓明ければ外が見えます そこが隣の家の庭であった それだけのことです 庭が見えることが理由で目隠しなんて弁護士も取り合わないと思います できることは、自分の敷地を屋根より高い塀で囲むことです 頭にくるでしょうが、そのくらい言われていることが理解に苦しむと言うことです
- bouhan_kun
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回答No.2
常識で考えてください。 貴方がそのアパートの大家で、後から来たお隣がそんな要求してきたら、どう思いますか?
補足
なるほど。そういう考え方の方もいらっしゃるのですね。私であれば建てる際に対応していると思います。参考になりました。