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民法900条1項但書きについて

今度、まとめた資料を作成しないといけなくなり、色々調べているんですが、この問題を論じるときに、これだけは書いておかなければならないことはありますでしょうか?平成7年判決と追加、補足、反対意見はもちろん書きます。 民法900条が憲法14条に違反するかしないかを取り扱います。 一番気になるのは、この問題を扱うときに学説はあるのでしょうか? 補足や追加、反対意見が説になると思うんですが、それは間違っているんでしょうか? 本当にこまっているので、回答お願いします。

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回答No.1

非嫡出子に対して嫡出子の2分の1の法定相続分しか認めていない規定のことですね。 学説の対立も、多数意見と反対意見の対立と同趣旨です。つまり、合理性の基準を採用するか厳格な合理性(ないし実質的な合理的関連性)の基準を採用するかによって結論が異なります。そしてこれら基準の名称は学説に由来するものです。これらの基準の定義についても論じる必要があるでしょう。 なお、対立点を論じるにあたっては、学説の羅列だけではなく、私見を加えると評価が上がる場合があります。個人的には、「法廷意見にも一理はあるが、憲法論としては反対意見を是とすべきであろう」と述べておられる芦部先生の考えに同意できます。憲法学の通説も同趣旨であると理解しています。

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