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民法の判例を勉強しています!
民法の判例を勉強しています! ゼミで、民法百選I-29に載ってる、最判昭和51年6月25日の 判例について発表します。 いつも、発表者がある程度判例についてのプレゼンをした後、争点や 対立する学説のどちらを支持するかなどについて、みんなで討論します。 今回は110条についての判例で、判決の根拠については理解しましたが、 対立する学説や、この判例に対する批判がなかなか見つからず、 討論すべき内容が絞れません。 アドバイスお願いします! また、学説や批判などで参考になる資料があれば教えて下さい。
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- puranaria13
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回答No.3
まず、コンメンタールを覗いてから、百選の参考文献にあたればよいのではないでしょうか。
- toratanuki
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回答No.2
表見代理の正当な理由についてだよ。 前の回答者。 よく質問を読め。
- santa1781
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回答No.1
原因無効宅地建物の所有権取得登記等抹消登記請求(最高裁判例 昭和34年02月05日) 貸金請求(最高裁判例 昭和35年02月19日) 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判例 昭和44年12月18日) 所有権確認請求および所有権移転登記手続等反訴請求(最高裁判例 昭和44年12月19日) 所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判例 昭和45年12月24日) どの判例のどの反証が必要なのでしょうか?上記は有名な判例の一例で、反証も十分に出尽くしています。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 質問に書き忘れてしましましたが、 判例は約束手形金等請求事件(最高裁昭和51年6月25日第二小法廷判決)です。
お礼
回答ありがとうございます。 そんな本があるんですね。 まだ、法律勉強し始めて日が浅いので 知りませんでした。見てみます!