民法511条の解釈についての判例の変遷と相殺可能性について

このQ&Aのポイント
  • 大学の課題で民法511条の解釈上の議論をまとめる必要がありますが、参考資料が不足しています。
  • 具体的には、自働債権を受働債権差押前に取得した場合の相殺可能性についての判例の流れをまとめたいです。
  • 参考書籍やウェブサイトなど、これらの情報を提供していただけると助かります。
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民法511条の解釈について。

民法511条の解釈上の議論をまとめるという課題が大学で出されました。 判例の変遷を詳細にまとめるということなのですが 資料があまり見つかりません。 自働債権を受働債権差押前に取得した場合で相殺は可能か否か。 ・明治31年判決    ↓ ・最判昭32年7月19日 民集11巻7号1297頁    ↓ ・最大判昭39年12月23日 民集18巻10号2217頁    ↓ ・最大判昭45年6月24日 民集24巻6号587頁 上のような判例の流れをまとめていきたいのですが参考になる書物、またはホームページなどがあれば教えて頂きたいです。 なにぶん勉強不足でどうまとめていいのかもわかりませんが・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

判例集ですね。 ホームページは個人運営が大半ですから 持論が展開されるおそれがあるのでやめましょう。

ORB0518
質問者

お礼

やはりホームページの情報は駄目ですか・・・ ですが持論も参考になりますし、有名な学説など掲載されている 本・もしくはホームページなど知っているのでしたら伺いたいです。 参考意見ありがとうございました。

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