• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟法 二重起訴禁止と相殺の抗弁)

民事訴訟法 二重起訴禁止と相殺の抗弁

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟法において、二重起訴禁止と相殺の抗弁について考えています。
  • 別訴先行抗弁後行型について検討し、判例の立場を明らかにしています。
  • また、本訴と別訴についての定義や理論を考察しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「別訴」という言葉の理解が、悩みの根本と考えました。 「別訴」という言葉は民事訴訟法にあるわけではなく、 「別の訴訟」という一般用語を縮めて読んでいるに過ぎません。 >相殺の抗弁と、二重起訴禁止について考える際は、 >相殺の抗弁がなされた訴訟を「本訴」と考えるのでしょうか?  →そういうことです。   だから、引用の問題文は別訴(Y→X貸金請求訴訟)先行型です。 問題文内の「別訴」は貸金請求訴訟に続いて、代金請求訴訟という 「別の訴訟」が提起されたため、それを「別訴」と呼んでいるだけです。

関連するQ&A