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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:反訴における相殺の抗弁と二重起訴)
反訴における相殺の抗弁と二重起訴
このQ&Aのポイント
- 反訴で相殺の抗弁をする場合、二重起訴ではないと判決が示しています。
- 反訴においては異なる意思表示をしない限り、反訴は予備的反訴に変更されることになります。
- 反訴原告において異なる意思表示をしない限り、反訴は相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合には、その部分については反訴請求としない趣旨の予備的に変更されることになります。
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初めて読む判決で,解説本も持たないので,以下は回答者の私見です。 予備的反訴とは,本訴の却下・棄却を解除条件とする反訴であり,たとえば売買代金請求の被告が,売買契約の不存在等を主張しつつ,仮に契約が有効とされる場合には目的物の引渡しを請求する場合が考えられます。売買契約が不存在とされ原告の請求が棄却される場合には,予備的反訴もなかったことになります。 本件では,「反訴提起後に,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として対当額で相殺する」ことの可否が問題となったが,本訴で相殺による債権の不存在等を主張し,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示されることにより原告の請求が棄却された場合には,反訴請求がなかったことになるという予備的反訴として取り扱うことができるとしたものです。この「予備的」という論理を介することで,形式的にも,自働債権についての請求と相殺の二重起訴の問題を避けることができます。 なお,予備的反訴への変更は訴えの変更(民事訴訟法143条)になりますが,本判決では「本訴,反訴を通じた審判の対象に変更を生ずるものではなく,反訴被告の利益を損なうものでもないから,書面によることを要せず,反訴被告の同意も要しない」とされています。
お礼
自分の大体の理解と一致したのでその説明が正しいと思います。ありがとうございました。