破産と相殺の時期

このQ&Aのポイント
  • 銀行割引の場合、買い戻し請求権の相手方が破産宣告を受けた場合、銀行は回収不能となるのか
  • 買戻し請求権を行使する相手方が破産申立前であれば、相殺は可能か
  • 破産宣告後に買い戻し請求した場合は、相殺はできないと考えられる
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破産と相殺の時期

銀行割引の場合、裏書人等の信用不安が生じたときに、買い戻し請求権を行使するわけですけど、その買戻し請求の相手方が既に破産宣告を受けた者で会った場合は、もう請求は手遅れで、銀行は回収不能になるのでしょうか。  裏書人等の買戻し請求の相手方が、まだ、破産申立前であれば、買戻請求権の行使が可能ですから、その買戻請求権を自動債権、破産者に対する金銭債務を受動債権とする相殺は可能でしょうか。  民事再生法は、手続き開始前に相殺適状にならないと、その後相殺できなかったと思いますが、破産の場合は、期限が定められていないので、破産申立前に買い戻し請求した場合でも、申立て後に請求した場合でも相殺が認められるように思いますがいかがですか。  ただ、破産宣告後に買い戻し請求した場合は、破産手続き終了後、ということで相殺できないと考えていいでしょうか。

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回答No.1

 最高裁判例によると,手形買戻請求権は,買戻義務者の支払停止後に権利が行使された場合であっても,破産法104条4号但書に該当して,相殺はできるとしています。最判昭和40年11月2日・民集19-8-1927  この判例からすると,買戻請求権の行使が破産宣告のあとになっても,手形割引契約が破産宣告の前になされている(当たり前か?)ならば,破産宣告前に割り引いた手形の買戻請求権をもって,例えば預金債権と相殺することはできるという結論になりそうです。  なお,手形の買戻請求権は,契約上の権利であり,手形の遡求権とは別の権利ですので,破産した手形割引依頼人に対する買戻請求権の行使をあきらめて,破産していない裏書人に対して遡求することも可能です。

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