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手形債権の請求について教えてください。

手形について2点質問があります。 ◆前提◆ 振出人 (株)A 受取人 (株)B 上記の手形をC銀行が(株)Bから割引して裏書譲渡受けたとします。 (↑詳しく知らないので表現方法が適格ではないかもしれませんが、お許しを。) ◆質問◆ 1.C銀行としては、(1)(株)Aに対して権利行使をする。(2)(株)Bに対して買戻請求権を行使する。と2通りの回収方法があると思われますが、これは手形所持人であるC銀行が恣意的に選択して良いのでしょうか?(買戻請求権については、買戻請求権発生事由が生じているものとします。) 2.買戻請求権発生時期より支払期日が早い場合、買戻請求をせずに、手形を交換にかけてもいいんですか? 3.ちなみにC銀行が(株)Aに対して有する債権は、「手形債権」となるのでしょうか?C銀行が直接(株)Aから手形を渡されたわけではないので、金銭消費貸借による貸金返還請求権ではないですよね?C銀行が(株)Aに対して有する債権の正式名が知りたいです。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

????????? 手形とは単純に貨幣扱いの借用書です。(振出人の債務) 裏書譲渡で受け取った側の手形です。

nontimax
質問者

補足

その受取人が権利行使するのに、どちらに請求してもよいのか。という質問なんですが、どうでしょう。

回答No.1

なぜそのようなご質問に至ったのでしょうか。 まことに失礼ながら、手形の基礎的な理屈・構造について、ほとんどご理解されていないように思います。そういう状況下でなぜこのような質問に至られたのか、事案に直面されたのか、やや不可解なんですね。 よって、回答者との間で会話にならないように思います。申し訳ないですが、まずは手形の簡単な解説本をお読みになることをお勧めします。

nontimax
質問者

補足

実際に事案に直面して困っているんでありのままを質問してみました。 手形債権と買戻請求権は両立しうるため、現在の所持人がどちらに請求してもよいかということが分からないんですが、この質問自体意味不明ですか?

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