• ベストアンサー

手形不渡時の裏書人の義務権利について教えてください

振出人がA、第一裏書人がB、第二裏書人がC、最終受取人がD、という約束手形が不渡りになり、DがA・B・Cに対して手形金を請求(手形訴訟)したためBが支払完済し手形も回収しました。BがDに支払った金はAに全額請求できる様なのですが、Cには幾らかでも請求出来ないのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.2

「Bが~、C『に』は~請求」と言ってるところを見ると、CがAに請求するのではなくてBがCに請求することができるかという質問ですよね?要するに「遡求義務を果たした裏書人は、自分が裏書譲渡した(あるいはそれ以後の全ての裏書譲渡の)被裏書人に対して手形上の何らかの請求ができるか」という質問だと。 結論的には手形上の権利としてはできません。なぜなら認める制度がないからです(なぜないのかという話は色々ありますが省略)。 手形上でないならできることもあり得ますがそれは、手形外の事情なのでなんとも言えません。例えばCへの裏書が隠れた取立て委任裏書だったりすれば、裏書の原因関係たる取立て委任契約の不履行を理由とした損害賠償請求などができる可能性はあります。 ところで、もし仮に設問でCのBに対する責任を認めるなら、仮にCが遡求義務を果たしたのであればDがCの被裏書人である以上、DはCに対して責任を負うことになります。変だと思いませんか?

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

この場合Cは何を損されましたか? 話の中ではあくまで第二裏書人だけのことでしょ。 それに手形の決済はBが全て行ってるのですから、実質Cは損害を被っていないのでは?損害が無ければ、Aに対し何も請求は出来ません。 手形告訴の件でとお考えなら、それはCが裏書きした時点でAと同様の債務の支払うべき権利が発生してますので、それに対しての責任ということで何も出来ません。

関連するQ&A

  • 受け取った裏書手形が不渡りになりそうなのですが・・・

    経理担当者です。よろしくお願いします。 先日、裏書手形を受け取りましたが、振出人が倒産したとの報道がありました。  振出人(倒産)→A社→当社 という関係です。 その手形の支払期日は1ヶ月後ですが、この場合の手形代金の回収手順はどのような順になりますか? A社は振出人の倒産を当然知っているはずなのに何の連絡もありません。 当社が支払期日前にA社に連絡しなければいけませんか? それとも支払期日に、わざわざ不渡りになることが分かっている手形を取り立てにださなければなりませんか?  当社も仕入先に支払った裏書手形が不渡りになったことがありますが 振出人が倒産した時点で、その旨を仕入先に連絡し、手形を交換したりしました。 そこまでするのは逆に良心的過ぎるのでしょうか? こういう場合、普通はどういう手順になるのでしょうか?

  • 日商2級の裏書手形について

    A社は商品を売上げて裏書された手形を受け取り、その後銀行で割引き当座預金としたとします。しかし手形が不渡になってしまったら何故A社が銀行から当座預金を削られなければならないのでしょうか? A社はB社から裏書された手形を受け取りました。B社はC社からの受取手形を裏書してA社に渡しました。 A社はB社に償還の請求をするにしても、どうも腑に落ちません。そういうものだ、と言われればそれまでですけど。 又、受取手形と売掛金の違いがいまいちよく解りません。売掛金はツケのようなものでしょうけど、いつまでに払うなど約束事とかあるのでしょうか?

  • 手形法についてお願いします

    手形法について質問です。 問題を解くにあたりこちらの2問につまずいてしまいましたのでご協力お願いします! (1)振出人Aは、受取人Bに約束手形一通を振り出した。ところが、当該手形をCはBか ら盗取し、その事実を知らないDに裏書譲渡した。DはAに支払請求をしたが、この場合、Aは支払いをしなければいけないか、理由を付け述べよ。 (2)振出人Aは、受取人Bに約束手形一通を振り出した。その後BはCに裏書譲渡した。ところが、Aは18歳未満の未成年であったためBへの振出を取り消した。しかしこのことについてCは知らなかったために、Aに対して支払請求をした。この場合Aは支払いをしなければならないか、理由を付け述べよ。 この2題です! どうかお願いします!

  • 不渡手形の時の仕訳

    弊社では 売掛金を受取手形で回収し、その受取手形を裏書し、買掛など支払っており、そのときの仕訳は  買掛金/裏書手形 にしています。 その後、手形の期日に  裏書手形/受取手形 と仕訳しております。 先日 取引先が不渡りをおこし、弊社がその会社からもらっていた受取手形を全て、買い戻しました。 その場合 裏書してしまっていた場合は、(期日はまだ)  不渡手形/普通預金 と 裏書手形/受取手形の 両方 仕訳すればいいのでしょうか? また裏書していない場合は  不渡手形/普通預金 とだけ仕訳したら、 受取手形は 何で減らせばいいのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、教えてください。

  • 受取手形の裏書譲渡

    AはDからの300000の支払いとして、E振り出しAあての約束手形200000を裏書譲渡し、残高はD社あての約束手形を振り出した。 という問題なのですが、仕訳が 仕入 300000 | 受取手形 200000          支払手形 100000 になると思うのですが、受取手形でなく、裏書手形でないとだめらしいのです。 解説には、詳しく載っていなかったのですが、どのときに受取手形、裏書手形となるのでしょう よろしくおねがいします

  • 手形の裏書譲渡について

    簿記の独学者です。 手形の裏書譲渡の次の2つのタイプについて質問です。 【タイプ1】 A商店は、B商店に対する買掛金¥20000の支払いのため、C商店振出しA商店宛ての約束手形を裏書きして譲渡した。 【タイプ2】 仕入先D商店から商品¥64000を仕入れ、代金のうち¥30000についてはE商店振出し、F商店受け取りの約束手形を裏書き譲渡し・・・ このうち【タイプ1】については自分宛(受取り)の手形を譲渡ということで理解できるのですが、【タイプ2】についてよくわかりません。なぜ自分(当店‥仮にG商店)とは関係のないE商店振出し、F商店受け取りの約束手形を持っていて、しかも裏書き譲渡できるのでしょうか。 初心者の質問ですが、よろしくお願いします。

  • 不渡手形

    裏書手形が不渡りになった時、 「(借)不渡手形」を計上するのは 裏書人と手形保有人ですか? (手形振出人以外) 裏書手形が不渡時に 裏書人も手形保有人も (借)不渡手形 を計上しても2重計上にはならないですか?

  • 2級商簿 不渡手形について

    A店振り出しB店受け取りの手形を、B点がC店に裏書譲渡し、さらにC店が銀行に割り引いたとします。 この手形が期日に支払われなければ、銀行はA店ではなくC店に遡及するんですよね? C店は銀行に手数料を支払っているにもかかわらず、A店のせいで不渡手形を持つことになるんですよね? そればかりか支払拒絶証明書作成費や延滞利息も払うハメに…。 仕分けの仕方は分かるんですが、イマイチその仕組みに納得がいきません。 あと、支払拒絶証明書って何でしょう? 誰か教えてください。 よろしくお願いします。

  • 大至急! 手形の不渡り!!

    貰った手形が不渡りになりました。私が裏書をしています。しかしその手形には振出日が無記入になっており、記載不備で手形としての効力がないと聞きました。当然、振出人は支払い義務があるはずですが、裏書人である私が支払う義務があるのでしょうか?もし訴訟された場合、私に勝ち目は?ちなみに呈示期間である3日は経過しております。

  • 不渡手形

    不渡り手形があるとします。 手形はA社⇒B社⇒C社⇒D社と裏書されてきたとします。 そういう場合でD社とC社が倒産したら、B社が支払うという解釈でいいのでしょうか?