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日商2級の裏書手形について

A社は商品を売上げて裏書された手形を受け取り、その後銀行で割引き当座預金としたとします。しかし手形が不渡になってしまったら何故A社が銀行から当座預金を削られなければならないのでしょうか? A社はB社から裏書された手形を受け取りました。B社はC社からの受取手形を裏書してA社に渡しました。 A社はB社に償還の請求をするにしても、どうも腑に落ちません。そういうものだ、と言われればそれまでですけど。 又、受取手形と売掛金の違いがいまいちよく解りません。売掛金はツケのようなものでしょうけど、いつまでに払うなど約束事とかあるのでしょうか?

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回答No.3

こんにちは 手形の裏書・割引をした場合、裏書人・割り引いた会社にも債務保証 の義務が発生します。 従って、A社が銀行で割り引いたならば、不渡が発生した場合、A社 に支払義務が生じ、A社は銀行に支払わなければなりません。 支払った後、A社はB社に償還請求(遡及)します。 裏書の流れ 振出人C社 → 裏書人B社 → A社 手形割引→ 銀行 不渡が発生すると 振出人C社 ← 裏書人B社 ← A社 ← 銀行(逆の流れで請求します) なぜ、こんな面倒くさいことをするのかというと、銀行にとっては C社が払ってくれなくても、手形を割り引いたのはA社ですからA社 が払ってくれれば、この場合はC社は関係ないのです。 身近な例で考えて見ましょう。(身近でもありませんがw) 友人Aに1万円貸したとします。 後日、友人Aが、友人Aの友人B に2万の貸しができて、 「今手持ちはないけど、月末までに"Bさん"に振り込んでもらうように 頼んでおいたよ。」 といわれたとします。 でも、月末を過ぎても一向に振り込んでくる気配がありません。 そんな時、どうしますか? Aさんに支払を求めれば済みますよね。 わざわざ面識のない第三者と 面倒な交渉をする必要はありませんし、筋違いでもあります。 別にBさんなど自分にとってはどうでもよいのです。 貸したのはAさんなのですから、Aさんが払ってくれればよいのです。 ちなみに、掛け取引についてですが、通常は取引を始める時に取引契約 を締結します。 その取引条件の中に記載します。 例えば「月末締め翌25日払い」のような感じです。 ただし、月末締めで計算した請求内容が翌月25日に支払われなかったと しても、法的に即処罰されるわけではないので、根気よく取り立てる しかありません。 訴訟を起こすと時間と金がかかりますので・・^^; とはいえ、社会的信用が落ちますのでそれが一番の罰則でしょうか・・ こうゆう事態を避けるために、信用力の低い取引先の場合、手形を 振り出させるという方法もあります。(もしくは、自己受為替手形) こうすると、不渡を出すと銀行が信用しなくなり、6ヶ月以内に 2度の不渡を出すと当座取引の停止処分など厳しい罰則があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B8%A1%E3%82%8A こんな感じで、頻繁に取引を行う取引先ではいちいち現金取引など せず、月一回の回収や支払を行い、場合によっては手形を使用すると いうことです。 また、手形は掛け取引の回収や支払だけでなく貸付金・借入金などの 債権・債務の回収・支払期限を明確にするような用途でも使用します。 こんな感じですが、なにかあれば補足してください。 では

参考URL:
http://www25.tok2.com/home2/masatoru/boki/main43.html
sweetemoti
質問者

お礼

解りやすいたとえを書いていただきありがとうございました。 曖昧であった部分が氷解してきました。 質問に対してご丁寧に回答いただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgi03334
  • ベストアンサー率26% (24/90)
回答No.2

仕訳で表現できるのは金銭の流れのみです。B社に請求をしたとしても、それは請求をした時点では、金銭の流れはありません。 もし、償還の請求をして、B社から不渡手形に対する金銭の授受があれば、 当座預金 ××× /不渡手形 ××× と仕訳をすればいいわけですので、上記のような時点においてはA社が銀行にお金を払っているだけと思えばいいのです。 受取手形は手形を発行していますが、売掛金は手形を発行していません(ツケと同じです)。売掛金は相手との取引が何度かあり、その相手を信用しているから手形発行をしないだけのもので、もちろん、いつまでに払ってもらうかは今までの習慣で決まってきます。

sweetemoti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kazzs
  • ベストアンサー率40% (129/322)
回答No.1

1.A社が、銀行で割引をしたからと思います。 割引手形より抜粋。 規定により、割引依頼人(銀行に手形を裏書譲渡した裏書人)の信用状態が悪化した場合には、たとえ満期日前であったり手形の支払が不確実になったといえなかったりしても、割引依頼人は割引手形を買い戻す義務が生じる。多くの場合、銀行はこれによって生じた債権と割引依頼人が有する預金債権を相殺することで債権を回収する。 2.掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。 3.売掛金は、相手によって違いますが(25日払いとか月末払いとか)期日は当然あります。

sweetemoti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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