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2級商簿 不渡手形について

A店振り出しB店受け取りの手形を、B点がC店に裏書譲渡し、さらにC店が銀行に割り引いたとします。 この手形が期日に支払われなければ、銀行はA店ではなくC店に遡及するんですよね? C店は銀行に手数料を支払っているにもかかわらず、A店のせいで不渡手形を持つことになるんですよね? そればかりか支払拒絶証明書作成費や延滞利息も払うハメに…。 仕分けの仕方は分かるんですが、イマイチその仕組みに納得がいきません。 あと、支払拒絶証明書って何でしょう? 誰か教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.3

もう1つかいておきますと。 質問のような場合、最初に裏書してその後割引しているので最終的な支払義務はB店にあります。もちろんA店が支払えるようになれば、B店はA店に支払ってもらえますが。。 #1の例で仕訳をすると↓となるとおもいます。 1.C店が銀行に支払ったとき C店の仕訳: 不渡手形 54000 当座預金 54000(銀行に支払) 2.B店がC店に支払ったとき B店の仕訳: 不渡手形 54000 当座預金 54000(C店に支払) C店の仕訳: 現金 54000 不渡手形 54000 3.B店がA店から代金を回収したとき B店の仕訳: 現金 54000 不渡手形 54000 こんな感じになるのだとは思いますが、こういう場合の詳しい仕訳はしりませし、又、2級の範囲ではありません。 手形のところはそんなに難しく考える必要はないとおもいますよ。偶発債務の方をしっかり勉強しておく必要があるとおもいます。

kobutoriman085
質問者

お礼

何度も回答していただいてありがとうございます。 仕分けの例題まで書いていただいて感謝です。 あとは偶発債務をしっかり勉強しておきます。 とりあえず一通りの学習は終えてますので、来月の試験に向けて勉強中なんです。 また質問を載せたときにはよろしくお願いします。 ありがとうございました。

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  • Kyonsama
  • ベストアンサー率11% (34/285)
回答No.2

そうですね、転々譲渡の場合は一つ前にさかのぼっていきます。C店が銀行に手数料を支払っているとのことですが、割引は支払期日より早く受け取るから全額もらえないわけですよ。期日より早くお金を渡すリスク分を銀行がもらえるわけですね。 そのことについてはC店は合意しているので問題ありません。支払拒絶証明書は取り立てるために必要ですので損とは言い切れません。C店は右証明書を持って譲渡人であるB店に返せ!と迫るわけです。 で、今度はB店がA店に返せ!と迫るわけです。 したがって、C店はどちらかというとAの無資力のリスクを負わなくてもいいわけですから、不合理とはいえません。B店にとっては不合理かもしれませんけど。 ご存知のとおり、仕訳では作成費用も含めて記帳しておきますので、とりあえずOK。 でも大体不渡り出したらお金がないのが当たり前ですから、B店としては泣きかもしれませんね。せめてA店の不動産やら動産やらを差し押さえて競売にかけるしかないか。昔拓銀と某共済で不渡りの手形が出て共済はつぶれたらしいです。 支払拒絶証明書はこの手形は無効です、払えませんという証拠ですね。 実は今日大学の会計学で習ったんですよ。ははは。

kobutoriman085
質問者

お礼

遡るからC店よりB店の方がツライんですか。 なるほど。 結局初めに受け取り側になった店が一番リスク背負ってるわけですね。 私は社会人になってから独学で簿記やってるんですが、大学で勉強されてる方から教えていただくと説得力あります。 私は大学時代遊び呆けて何の資格もなしに卒業しちゃいましたから…。 大学の勉強がんばってくださいね。 ありがとうございました。

回答No.1

なんだか複雑な条件を設定していますが、そんな難しいのはたぶん出ませんよ。 分る範囲でお答えしますと支払拒絶証書っていうのは、手形の振出人に支払の義務があるにもかかわらず支払ってくれませんでしたよ、というようなことを証明してくれる法的に力のある書類だとおもいます。ですから、振出人が倒産でもしない限り、支払ってもらえる権利を証明するものではないでしょうか。 仕訳についてですが、設定を簡単にさせてもらいます。当店はA店振出の約束手形をもっています。それを銀行にいって割り引いてもらいました。しかし、A店が支払不可能な状態になってしまいました。そうすると銀行に手形代金を払わなくてはいけないのは当店となります。延滞利息も払わなくてはいけない羽目になり、支払拒絶証書も作成しなくてはならなくなりました。これはだれのせいでしょうか?A店のせいです。ですから、代わりに支払った手形代金と上記の諸費用も一緒にA店に請求することができるのです。 手形の代金が50000円、支払拒絶証書作成費用が3000円、延滞利息が1000円とします。この代金はすべて当座預金で払ったとします。するとそのときの仕訳は↓となります。 不渡り手形 54000 当座預金54000 これでも分らない場合は何がわからないか細くしといてください。 偶発債務処理の仕訳がわからないということですか? 割引手形とか、裏書手形とか。 その納得のイカナイ仕訳ものせておいてもらえると回答しやすいです。

kobutoriman085
質問者

補足

漠然とした質問ですいません。 特にひとつの問題を見て質問したわけじゃないんです。 質問に書いたのも自分なりに作った例ですので、特に問題文を参照したわけではありません。 うまく言えないんですが、「手形を振り出した店が期日に払えなかった場合、銀行は直接その店に請求できないのかな?」と思ったんです。 裏書譲渡が数回行われた場合、順番に遡っていくとなんだか余計な手間がかかってるように思えたもので…。 簿記の問題というより不渡手形の仕組みに対する疑問というんでしょうか。 手形取引を実際経験したことがないので、実感がわかなくて、少しでも理解を深めるつもりの質問でした。 ホントうまく質問できてなくてすみません。

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