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倒産会社の手形
受取手形を裏書して、外注業者へ支払いをすませています。 今回、直近の手形が振出人の資金不足により不渡りとなりました。この手形以外に期日未到達の手形が30日刻みに3通あります。 この不渡りが確定していない手形も即座に買い戻す必要は、あるのでしょうか? 手形の流れは下記のようになっています。 振出人ー当社客先ー当社ー外注業者 不渡りは、確定していないですが同義的に外注業者へ支払った手形はすぐに買い戻すつもりですが、この手形を提示して正式に当社客先に支払いを求めることは、できるのでしょうか? 銀行からの不渡り通知を待っていなければいけないのでしょうか? 長々とすいません アドバイス頂けましたら幸いです。
- king-krs
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- gutoku2
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>直近の手形が振出人の資金不足により不渡りとなりました。 資金不足による二度目の不渡りでしょうか。 半年以内に二度不渡りとなると、二年間銀行取引停止になりますから事実上の 倒産です。 >この不渡りが確定していない手形も即座に買い戻す必要は、あるのでしょうか? 一度目の不渡りであれば、情報を収集して、資金不足の会社の動向を探りまし ょう。先走った行動は良い結果をもたらしません。 事実上の倒産であれば、当該手形の支払日が到来していないのであれば、御社 発行の手形に差し替える事をお奨めします。 ※原則的には、請求されれば対応をすれば良い事です。 請求がなければ、そのままにしておいても法的に特段の問題は発生しません。 手形の遡求権は、手形の支払日から1年で消滅時効となります。 (勿論、請求がその間にあれば消滅時効とはなりません) >この手形を提示して正式に当社客先に支払いを求めることは、できるのでしょうか? 支払いを求める事は可能です。 期日前に、支払銀行に呈示すると、期日前並びに取引停止処分による解約後(等) の理由を記した付箋を付けて手形が戻って来ます。これで法的に正しい不渡手 形が完成しますので、裏書人に対する遡求権が発生します。 ※後は、通常の不渡り手形と同様の処理をしてください。 上記をご参考にして、お取引銀行にご相談されますことをお奨めします。
通常では不渡発生により買い戻します。 但し、裏書人の資金繰りがつかず期日まで待って欲しいという依頼はあります。(もしくは期日までの新たな約束手形を振り出したりします)
お礼
kkkd45様 早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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gutoku2様 詳しい回答ありがとうございす。 銀行に一度相談してみます。