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不渡り手形の遡及について

裏書手形が不渡りになって、遡及された場合当社の直前の会社が(振り出し人ではない)倒産している場合はその前の裏書き人に請求できるのでしょうか?ネットで調べましたが答えが見つかりませんでした。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 御社が手形の所持人からの遡求(間違いやすいですが、遡及ではなく、遡求です。)を受けて償還をした場合、直前の再遡求義者である裏書人はもちろんのこと、その前の再遡求義務者に請求することも可能です。  (再)遡及義務者は、手形の所持人(御社のように遡求に応じて償還して、手形を受け戻した者も同様です。)に対して合同責任を負っていますから、手形所持人は、遡求義務者がその債務を負った順番(裏書の順番)どおりにではなく、飛び越して請求しても良いですし、また、格別に、あるいは全員又は一部の者に同時に請求することもできます。 手形法 第四十七条  為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ 2 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得 3 為替手形ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス 4 債務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ 第七十七条  左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 一  裏書(第十一条乃至第二十条) 二  満期(第三十三条乃至第三十七条) 三  支払(第三十八条乃至第四十二条) 四  支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条) (以下略)

381mk
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得です。条文(手形法)の引用までして頂き感謝します。

その他の回答 (1)

  • proust
  • ベストアンサー率57% (62/108)
回答No.1

私自身は門外漢ですが、日経文庫の『ベーシック手形入門』にそのあたりのことが細かく書かれていました。 裏書の連続性云々が問題になるそうです。よろしければこちらの本を 参考にするのも一案かと思います。

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