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手形の裏書に対する遡及権について

 数年前に、受取手形を金融機関で割り引いたのですが、振出人であるA会社が倒産しました。  当然金融機関から返済を迫られました。  会社の資金繰りが悪く、元本の半額ほど返済してから滞り、最終的にはこの支払いまで手が回らない状態になってしまいました。  そして昨年、その金融機関から  ”手形裏書そしています約束手形につきましては、(金融機関)より手形遡及権の免除を受けました”  という通知をもらい、念書に署名捺印をして提出しました。ただその念書には、  ”手形につきましては返却せず、(A会社)共同事業組合の借入金が外資系金融機関等に債権譲渡された場合、債権譲渡先に譲渡されることについて異議はございません。”  との、一文がありました。  この一文が意味するところはどういう意味でしょうか?  裏書に対する遡及権の時効は1年だったと思いますが、念書にあるように手形を外資などに譲渡されて、そこから請求をされるようなことはあるのでしょうか?また時効は延びてしまうのでしょうか?  最終裏書人は、A会社の事業共同組合となっております。  知り合いのおばあさんから相談されて困っています。皆様のお知恵をお貸しください。お願いします。  

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

金融機関としてみれば、不良債権化してしまい、回収不能になる事は避けたいので、何らかの措置をとりたいわけです。 簡単に言えば、「『任意返済』を求める」ということです。 手形の(振り出し金額)借入額を、通常の「借入金」として返済を求めるということです。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

”手形裏書そしています約束手形につきましては、(金融機関)より手形遡及権の免除を受けました”という通知が誰に対して(裏書人の対象範囲)なされいるのかよく分からないのですが、、、通知文中の金融機関と返済を迫っていた金融機関は同一ですよね? 手形法16条に、「~抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス」との規定がありますので、仮に、金融機関が通知してきた「遡及権の免除」の範囲が裏書人全てに対してのものであり、その結論として、金融機関が約束手形を「債権(手形とは別の返済契約を取り交わす)」として引き取ったたと考えた場合、その「債権の元となる、手形についての引受を主張しません」という意味だと思います。 簡単に言うと、金融機関が当該会社に対して任意の返済を求めるにあたり、その引受を根拠とする「債権化の権利を放棄しろ」という意味だと思います。

mizutama27
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  わかりにくい質問で申し訳ありませんでした。  訂正しますと、  ”手形裏書をしています約束手形につきましては、(金融機関)より手形遡及権の免除を受けました”  と記載してある念書に、署名捺印して返送した です。  また、通知文中の金融機関と返済を迫っていた金融機関は同一です。 〉金融機関が当該会社に対して任意の返済を求めるにあたり、その引受を根拠とする「債権化の権利を放棄しろ」  この場合での、債権化の権利とは何を指すのでしょうか?  すみません。何度も読み返したのですが、意味がわかりませんでした。  

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