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不渡りになった手形の第一裏書人について
破産した会社が振出した手形を当社が第一裏書人となり仕入先の支払いに当てていたため、当社に請求がくる事になったので現金で振込む事にしました。その際の事で質問です。 相手先に入金の確認をしてもらった上で、手形と手形を渡した時に受け取った領収書を交換してもらうだけでいいでしょうか? また、返還してもらった手形はそのまま所持しておくだけで債権を証明する時に効力がありますか? 勉強不足ですみません。ご存知の方がおられましたらお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
それでよいと思いますよ。 その時、その不渡り手形に付箋(たぶん手形の左端のところに)が付いてくると思います。 その付箋には「この手形は本日支払提示されましたが○○○につき支払い致しかねます」などという事が日付とともに書いてあると思います。 (支払銀行の付箋で支払銀行名が記載されており、その銀行の印鑑及び割り印がしてあると思います) ○○○の部分は「取引なし」「資金不足」「停止処分済」などの文字あるいはその文字印が押してあります。 この付箋がきちんと貼られていることを確認してから交換してください。 支払不能だった事実を証明する大事な付箋なので、これがないと経理上の損金処理ができません。 なお、付箋には「呈示期間内に呈示されていないので支払い致しかねます」などの文面の付箋もあるそうです。 (これは私も見たことがないのですが・・・) この付箋は裏書人から渡された所持人が支払呈示期日にうっかり取りたてを忘れていて後日呈示した場合だそうですが、この付箋が貼られた場合、前の裏書人に請求する権利(遡及権)が失われてしまいます。 つまり所持人は(この場合仕入先)、裏書人に(質問者さんの会社)請求する権利を失ったことになります。 (振出人への請求権はあります) まあ、この場合は今回の質問者さんの件には当てはまらないでしょうし、私も聞いたことがある程度なので・・・。 とにかく支払銀行の付箋が貼られていることを必ず確認することが肝要だと思います。 確認して大丈夫であれば大事に保管しておいてください。 経理に関しては専門ではないので参考程度にしてくださいね。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。仕入れ先は大手なので、このような場合の対処はきちんとしてくるとは思いますが、付箋の有無と内容を確認したうえで交換します。色々と調べましたが参考になるようなものが見つからず困っていましたので大変助かりました。