• ベストアンサー

手形の裏書とは

ナニワ金融道などで手形のやりとりがでてきますが、金融業者から借金をする際に手形を発行し、手形の裏に保証人として裏書をさせ、手形を発行した本人は逃げてしまう。手形を発行した本人は返済の義務が完全になくなるのですか。裏書をした者は完全に返済の義務があるのですか。 又、なぜ裏書などというしくみがあるのですか。金融機関の為の制度のような気がしますが違うのですか。ド素人なものでわかりやすく解説を宜しくお願い致します。過去の質問欄も拝見したのですがいまいち理解できませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.3

  約束手形は、「何月何日に何圓を支拂ひます」といふ證書ですが、それを受け取つた人は、その受け取る權利を他人に譲ることができます。その權利でもつて、自分の支拂ひに代へるわけです。その時に、その權利が無効の場合は、自分が支拂ふべきものですから、手形の裏に、記名捺印して、受取人に對して、その證書を保證します。それを「裏書き」と言ひます。手形は何人もの裏書きをされながら、現金同樣の役割を果たします。最後に受け取つた人が、その手形を自分の銀行口座に入れると、銀行は、手形の期日に手形交換所で現金化してくれます。その手形の振出人に現金が不足して、不渡りになると、銀行は手形を所有者に返へします。手形所有者は、振出人もしくは、裏書人の誰にでも、額面金額の現金を要求することができます。   手形が不渡りになつても、他人が裏書きをしても、振出人には支拂ひ義務はあります。裏書きをした人にも、支拂ひ義務があります。   手形制度そのものが、「将來の支拂ひ約束」といふ信用を基礎にした制度ですから、その信用を利用して、お金を借りる事も出來ます。それを「手形割引」と言ひます。手形の額面のいくらかを割り引いて、現金化してくれるわけです。これにより、将來の入金の何割かを現在のお金として使ふことができるので、資金繰りには大いに役立ちます。この制度は金融機関の収入源の一つですが、必ずしも「金融機関のための制度」とは言へないでせう。

sinbei
質問者

お礼

とても丁寧に解説していただき、参考になりました。有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • folu
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.4

裏書の仕組みについては、No2さんが仰られてますので、返済義務の件だけ。 裏書することにより、その手形の保証義務が生じます。 そのため、裏書した人は、その手形が不渡り(換金できなかった)した場合、 手形を発行した人に代わって返済しなくてはなりません。 ただし、それによって発行した人の借金がなくなる訳ではありません。 裏書して、借金を肩代わりした人は、その手形の金額を、発行した人に請求する事ができます。

sinbei
質問者

お礼

とてもわかりやすい解説で参考になりました。有難う御座いました。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

商店Aが商店Bから商品を買い手形Aを振り出します。 商店Bは商店Cからの仕入れ代金の支払いのため手形Aに裏書して支払をします。 このように一般的には商行為をして手形を受けとった人が裏書をすることになっており、手形は一種の金券のようなものです。 商店Cが直接代金を請求することができるのは商店Bですので、商店Aが発行した手形が商店Aの倒産などで換金できなかった場合には当然商店Bに請求することになります。

sinbei
質問者

お礼

とてもわかりやすい例えで参考になりました。有難う御座いました。

  • sumao409
  • ベストアンサー率13% (16/122)
回答No.1

裏書とはその手形の保証をし同等の債務を負うと言う意味ですが。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%8F%E6%9B%B8
sinbei
質問者

お礼

参考サイトを見てみました。有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 手形の裏書について質問です??

    https://plaza.rakuten.co.jp/maxasayu/diary/200408090000/ 簿記3級の勉強をしていて手形の裏書についての記述があり 手形の裏書について調べて上記を読んだのですが、 商品の仕入れで現金がないので受取手形に裏書し仕入れに使うという仕分けがありました。 昔、ナニワ金融道で裏書は危険という話を聞いていて何となく調べたら。 この受取手形に入金がなければ仕入れ代金をまるまる損して自分で追加支払いしなければならないということがわかりました。 現実、社会で手形の裏書をする機会は少ないと思いますが、 少なくとも自分は40年間生きてきて社会経験が乏しいこともありますが、 手形の裏書をしたことは一度もありません。 実際問題としてどのような場面で手形の裏書に注意すべきでしょうか? ナニワ金融道のような騙しの手口にはまり何千万とか何百万とか借金を負わないか心配です。 確か、実印とかはんこなくても裏書署名した時点で有効になるんですよね? 名前と住所でしたっけ? よろしくお願いします。

  • 手形の裏書に対する遡及権について

     数年前に、受取手形を金融機関で割り引いたのですが、振出人であるA会社が倒産しました。  当然金融機関から返済を迫られました。  会社の資金繰りが悪く、元本の半額ほど返済してから滞り、最終的にはこの支払いまで手が回らない状態になってしまいました。  そして昨年、その金融機関から  ”手形裏書そしています約束手形につきましては、(金融機関)より手形遡及権の免除を受けました”  という通知をもらい、念書に署名捺印をして提出しました。ただその念書には、  ”手形につきましては返却せず、(A会社)共同事業組合の借入金が外資系金融機関等に債権譲渡された場合、債権譲渡先に譲渡されることについて異議はございません。”  との、一文がありました。  この一文が意味するところはどういう意味でしょうか?  裏書に対する遡及権の時効は1年だったと思いますが、念書にあるように手形を外資などに譲渡されて、そこから請求をされるようなことはあるのでしょうか?また時効は延びてしまうのでしょうか?  最終裏書人は、A会社の事業共同組合となっております。  知り合いのおばあさんから相談されて困っています。皆様のお知恵をお貸しください。お願いします。  

  • 手形融資!?のお金ってどこにあるのでしょうか?

    すみません。まったく素人でトンチンカンな質問になると思いますが、勘弁してください。 母が手形を持っています。 普通預金を担保に金融機関から300万円借りたようです。 いままでのお付き合いから、あえて貯金を下ろすことをせずに、手形を発行して借りたようです。 本人も、その仕組みをよく分かっていないようなのですが、 解約して、300万円を返済する予定でいます。 しかし、その300万円は現金で用意しなければいけないのでしょうか? なんか、噂に聞いたのですが、どこか金融機関に積まれていて、相殺できるから特にお金を用意しなくてもいいと。 でも、通帳を見てもそんなお金はどこにも記載されていません。 いったいどうなっているのでしょうか? 手形融資の仕組みが分かりません。 どなたか、教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 手形発行しているお金の利用

    手形の扱いについてもよく知らないので、ちんぷんかんぷんな質問になるかもしれませんが、教えてください。 母が金融機関から300万円の融資を受けたそうです。 年利2.6% 同じ金融機関に預けてある定期預金300万円を担保に手形を発行したようです。 何故か!?返済していません。 が、しかし、母は金利を払うのがもったいないから 定期預金を解約して300万円を返済したいと言っております。 私には、この一連のこと事態よく理解できないのですが、 どなたか、代わりに解説していただけないでしょうか? 母自身もよく分かっていません。 それと、 年利2.6%で借りているところに300万円返済するよりも、他の金融機関に年利3.2%で借りているお金があるので、こちらへの返済のため手形発行している関係の定期預金を充てることは可能でしょうか? 何か問題はあるでしょうか? 私自身、問題の本質が見えていないので、質問の意味が解っていただけていないような気がしますが、 どなたか、教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 金融手形

    金融手形は、手形貸付金勘定などで処理しますが、手形自体が借金ということでしょうか? その手形を発行することだけで、お金を貸したと同じ扱いということですか?

  • 自己宛為替手形の換金について。

    先日友人から自己宛為替手形を受け取りました。 受け取った事情は上記友人の借金返済分としてです。 友人は事業をされているのでこちらの手形を持っておられました。 私は一個人なのですが、その友人にお金を貸しており 約束の返済期日が過ぎたため返済を催促したところ、この自己宛為替手形を 受け取りました。 手形には友人の事業の取引先の名前が左上、右下に記載されております。 収入印紙は貼っておりません。 期日は2010年2月末日となっております。 この手形を期日に私が取引のある金融機関へ持っていけば 私の口座に記載の金額が入金されるのでしょうか?? これは問題ないのでしょうか? それと、もし私が換金出来たとしてその事は記載してある発行者様に 私が換金したと分かるものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 手形貸し付けについて

     手形貸し付けについて教えてください。  手形貸し付けとは、例えば債務者が1000万円を金融機関から借りるとして、その金額の手形を振り出すこと(受取人は金融機関)ですよね。例えばこのとき、1枚の手形で1000万円を振り出すのではなく、期日を1ヶ月ずつずらして、100万円ずつ10枚振り出すとすれば、毎月100万円ずつ10ヶ月で返済すると言うことになると理解すればいいのでしょうか。  また、この返済において、例えば、3ヶ月目の期日に入金ができなかった場合、通常約手は、不渡りなどの事例が起こった場合、受取人はその時点で、同一振出人のまだ期日の来ていない手形全ての支払いを求めることができるという規定(判例かな?)があったと思うのですが、それは可能でしょうか?  それとも、貸し付け時に、別途このような取り決めが契約としてなされていないと、不可能でしょうか?

  • 商法の手形の問題が分からないです

    商法の手形について4問質問させていただきます。 1問 AはBとの間の売買代金の決算のためにBに約束手形を振りだしました。 その売買は後日解除されたのですが、BはAに手形を変換することなく、これをCに裏書譲渡しました。Cは満期に手形の支払いを請求してきましたが、Aはこの手形を支払う義務はあるか否か。 2問 Aは未成年者です。しかし、親の同意を得ずに約束手形をBに振りだしました。後でBにたいして振り出しを取り出す旨を告げたが、Bから同手形の裏書譲渡を受けたCから、自分は事情を知らないで譲り受けたので、この手形を払えと請求されました。Aには支払う義務があるか否か答えよ。 3問 AはBから依頼を受けて、Bに金融を得させる目的でBを受取人とする約束手形をBに振りだした。Bは金融業を営んでいるCにこれを持ち込み、手形割引を受けた。BとAの間では手形の満期までにBがこの手形金額分の金銭をAに提供することになっていた。しかし、満期までにその提供はなされずにCが満期に呈示して支払いを請求してきた。Aはこの手形を支払う義務があるか。 4問 AはBとの間の代金の決算のためにBに約束手形の振り出しをした。BはこれをCに譲渡をするつもりで裏書の署名はしたが、被裏書人欄は記載しないまま金庫に保管してたところ、夜中に泥棒によって金庫後と盗まれてしまった。Bはこの手形について除権の決定を得て満期だった日に支払いを求めてきたが、Dという人が自分は手形の所持人であるとして手形を呈示して手形の支払いを求めてきた。B、Dのどちらに請求する権利はあるか答えよ。 以上です。長文になりまたが、答えられる人がいたら答えて下さるととても有難いです。

  • 不渡手形

    H17年7月20日に期日の手形をもらい、期日前に銀行に預けました。しかし 期日から3日して銀行より連絡があり手形が落ちないと言われ理由を聞いた所 口座が無いという事でした。私の前の裏書人が現金の返済が出来ないからとの理由で渡されたものです。満額かえって来る事は 考えていませんが、どういう手段があるでしょうか? ちなみに相手は借金はたくさんあるようですが自己破産は していません。

  • 手形のこと全般について教えて下さい。

    手形について色々知りたいのですが、サラリーマンなので自分で取り扱う機会がなく、ピンとこない部分が多くて困っています。下に質問を箇条書きしますので、お分かりになる部分で結構ですので教えて下さい。 1.手形帳って銀行で購入すると聞いたのですが、一冊いくらぐらい、何枚つづり? 2.業者が発行した手形の額って、銀行はその手形が決済日になるまで分からないものなのですか?あと、振り出した手形の額より当座預金が少ない場合、不渡りになると思うのですが、銀行側では預金不足を事前に分かるものでしょうか? 3.短期借入を手形貸付といいますが、金融機関が手形を発行して、それをすぐに割り引いて現金化しているといった解釈でよいのでしょうか? たくさんあってすみません。でも、本に書かれてない事が多くて・・・ よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう