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手形の裏書
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このような例は聞いたことがありませんが、先方の了解を得た上で裏書なしで返却し、領収書をもらったらいかがでしょうか。 イメージとしては手形と売掛金の相殺のようなものです。 先方は 支払手形 999/売掛金 999 のような仕訳で処理ができるはずです。 裏書をしないほうが良いかなと思うのは、その場合は手形の名宛人と裏書が不連続になるので、その手形が流通するリスクがないということです。 裏書をすると万が一でもそれが流出すると、貴社に遡及義務が生じてしまいます。 従って、あくまで先方に了解を得た上で、相殺させて欲しいという趣旨で処理をしたらいかがでしょうか。
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お礼
早々の回答ありがとうございます。 早速、先方に連絡してみます。 ありがとうございました。