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約束手形の裏書人が倒産した場合の約束手形の効力について
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約束手形の場合、振出人が手形期日にその手形を決済する義務がありますから、裏書人が倒産しても、振出人には決済義務がありますからもんだいありません。 又、振出人が倒産などで、手形を決済できなくて不渡りになった場合は、その手形の裏書人に支払を請求(遡求権)できます。 A社の経営状況が厳しい場合は、資力のある振出人の手形を裏書きしてもらうほうが安全です。 ただし、裏書譲渡された手形を受け取る場合、手形の名宛人が裏書人になっているか確認する必要があります。
その他の回答 (2)
#2の追加です。 手形を裏書きする場合、裏書が連続していることが必要です。 参考urlをご覧ください。
お礼
重ねての、アドバイス有難うございます。
- ruehas
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こんにちは。 質問の内容通りであれば、それで良いと思います。 ですから、A社の経営状態が芳しくないということであれば、A社の自振り(自社振り出し)の手形で支払いをしてもらうよりも、B社の裏書手形を受け取る方が遥かに安全ということではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 手形の支払い期日が半年後ですので、ちょっとまごついております。
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