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約束手形における偽造事例への対処
約束手形の事例でわからないことがあるので、ご教授ください。 1、「AはBに手形を振り出したが、Cがそれを盗み、B-C間の裏書を偽造したうえで、Dに裏書譲渡をした。」 この場合、Cには実質的権利はない以上Dは当然にはAに手形上の権利を請求できない(というか、手形上の権利は依然としてBにある)。しかし、DがCに権利がないことにつき善意無重過失であったならば、手形法16条2項の善意取得によって保護され、DはAに対する手形上の権利を取得する。また、遡及義務については、BはCに対し何の意思表示もしていない以上、裏書による担保責任(債務負担)を負わないのが原則だが、権利外観法理によってDがBへの遡及権を得る場合もある。DからCに対する遡及権については、手形行為独立の原則によりCはDに対し自己の意思に基づいて裏書をなしている以上担保責任を負い、DはCへの遡及権を有する。 と、このように思うのですが、どうなのでしょうか?? 一つ疑問なのが、B-C間の裏書をCが偽造しているという部分で、偽造というのは代行権限がないのに機関方式で他人の氏名を騙ることですよね?ならば、ここで、本人Bの表見代理責任とか偽造者Cの無権代理責任とかの論点にはならないのですか?? 私が思うに、ここで「偽造」といっても、B→Cの裏書に際して、CはBの部分を偽造してはいるが、被裏書人として手形上に自己の名を記しているのだから、本来の「偽造」とは違うのかなと思っているのですが、どうなんでしょう。 2、「AはBに手形を振り出したが、Cがそれを盗み、Bになりすまして、Dに裏書譲渡をした。」 この場合も、D→Aは善意取得の問題であることに違いはない。ただ、今回はCがBの氏名を騙っているので、完全な「偽造」となる。よって、DがCをB本人だと誤信した場合は権利外観法理、DがCをBの代行権者だと誤信した場合は表見規定の類推適用によって、DのBに対する遡及権を保護。Cは偽造者としての担保責任を負う(手形法8条類推)。 この事例は、完全な「偽造」の事例であるからこれでよいとおもうのですが、どうなんでしょう?? ご教授お願いします。なお、上記の表見代理責任とか無権代理責任とかは代理方式のそれを機関方式において類推して考えるものとします。
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- 02jp
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手形法で優先があり。 権利移転効力を優先。 裏書譲渡は民法で即時取得です。 最終的に振出人や裏書人などに償還請求が出来ることから 途中トラブルは別な問題として扱う。 例 SがA社手形と印鑑を盗んで乱発。 何人の手に渡っても最終的に受取人はA請求が出来る。