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為替手形の振出による遡及義務(保証債務)について

税理士試験の簿記論を勉強中の者です。 手形について質問があります。 為替手形を振り出す場合、手形を裏書譲渡したり銀行で割引を受ける場合と同様に遡及義務を負い、支払人(名宛人)が支払わないときには支払に応じなければならないと理解しています。 一方、遡及義務について会計処理をみると、為替手形を振り出す場合は負債として認識せず(備忘記録としての「振出為替手形義務」の仕訳は別として)、裏書譲渡や割引の場合は「保証債務」を認識するものと理解しています。 どちらの行為も遡及義務を負う点では同じように見えます。また、偶発債務としての実現の可能性にも違いはないように思います。しかし、一方では負債を認識せず、一方では負債を認識する理由について知りたく、ご教示願います。 (なお、同様の質問がhttp://okwave.jp/qa/q5518388.htmlにあります 回答で参照している金融商品に関する実務指針137項をみると、「金融商品会計基準により金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる保証債務は、原則として発生時の時価をもって計上する」とあります。 為替手形の振出では、名宛人に対する金銭債権(売掛金等)と名指人に対する金銭債務(買掛金等)がともに消滅し、それと同時に、遡及義務が発生しているのだと理解しています。 (なお、金融商品会計基準では、株式や債券のみならず、売掛金や買掛金等も金融資産・負債に含めていると理解。) この点、金銭債権債務の消滅と遡及義務だけに着目すると、一見、金銭債権債務の消滅の「結果」遡及義務が発生しているように見え、上記137項に照らして保証債務を認識すべき、のようにも考えらます。(私はついそう考えてしまいます) しかし、そうではなくて、枠組みとしては、あくまで『為替手形の振出』の結果、(1)上記の金銭債権債務が消滅するとともに、(2)遡及義務が発生したのだと考えれば、あとは「為替手形の振出そのものが金融資産または負債の発生に該当するか」が問題になり、為替手形の振出は、手形の裏書譲渡や割引と異なり、それ自体は金融資産負債の発生・消滅とは評価されないため、その結果生じた遡及義務についても「保証債務」の計上が不要であるという考えになるかと思います。 最後に示したような考え方が正しいのでしょうか。 上記ページの回答者の方は、恐らくこういうことを簡潔な言葉で仰っているのだとは思うのですが、解釈に自信が持てず、混乱を招くかもしれないと思い、カッコ書き内で質問する次第です。)

  • 簿記
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みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

それ、最後の考え方がだいたい合うてると思うわ。だいたい言うんは、実務指針136と137から考えて、為替手形は保証債務計上不要言うよか計上したらいかん(時価評価したらいかん)て考えるほうがすっきりするもの。 手形振り出すと、売掛金とか消滅して手形の遡及義務発生するわな。ただ、その遡及義務は売掛金とかの消滅から直接に発生したものと違うて、為替手形振り出したからこそ生じたものや。 実務指針137は、金融資産とかが消滅したんを直接の原因として発生した保証債務を除いて、いうように読めるわ。そう読むほうが136と整合するんよ。割手や裏手の保証債務は、手形債権が消滅したんを直接の原因として発生するもの。136で為替手形を列挙しとらんのとも整合するし。 そないに考えると、計上したらいかんてしてまうほうがすっきりするのと違うかな。

001112914
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そうですね。確かに、売掛金消滅→遡及義務発生ではなくて、為替手形振出→遡及義務発生だという理解の下に136、137を読むと、すっきりするように思います。 また裏書譲渡や割引の場合は、手形債権消滅→遡及義務発生であり、136も137も整合的に読めますね。 ただ、実質的に遡及義務を負う点では同じなのに会計処理が違うのはなぜ…?という疑問は若干残りますが、ルール自体に対する疑問になってしまうので、深入りは避けようと思います(^^; (会計ルールの歴史的な経過があるのかな…と思ったりもします。) 長くなってしまいましたが、思考を整理することができました。 ありがとうございました。

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