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手形行為独立の原則と悪意の所持人

1.悪意の所持人(裏書が無効な場合) A(振出人)→B(裏書人)→(×盗難)→C(裏書人)→D(所持人、悪意者) この場合は、判例(最判S33.3.20)は、盗難について悪意の所持人Dは、手形行為独立の原則により、Cに対して償還を請求できるとしています。 一方で、Dは善意取得できないので、手形上の権利は、依然Bが有していることになり、(法律構成は様々ですが)Dに対する手形返還請求権を有しているとされています。 この場合、Dの償還請求権とBの手形返還請求権は、実務上、どちらが優先されているのでしょうか? 単純に考えれば、Dは、手形上の権利については、無権利者である以上、Bの手形返還請求権が優先し、Dは、Bに手形を返還するまでは、Cに償還を請求できるに過ぎないとも思えるのですが、この点について、教えて下さい。 2.悪意の所持人(振出が無効な場合) A(振出人、無能力者)→B(裏書人)→C(裏書人)→D(所持人、悪意者) この場合も、悪意の所持人は、手形行為独立の原則により、B、Cに対して、償還を請求できるかと思います。 一方、振り出し無効である以上、手形自体が有効に成立していないことになりますので、Aは、Dに対して、手形の返還を請求できるかと思います。 この場合、Dの償還請求権とAの手形返還請求権は、実務上、どちらが優先されているのでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 1,2の事例とも,裁判例が見当たらないので,「実務上」の取扱いは明確でないと思われます。  1の場合は,悪意のDは手形を善意取得(手形法16条2項)できないので,Bから返還請求され,その結果としてCに対する権利行使はできない(※「一枚の手形上の権利がBとDとに分属するのは不当」とする見解もある)と考えるのが一般(:学説レベルで)でしょう。  2の場合は,振出が無効なので,Bによる返還請求はなく,手形行為独立の原則(手形法7条)から,DによるCへの請求ができると考えるのが一般(:学説レベルで)でしょう。 ※AもDに対して返還請求できると思いますが,それは,手形の流通により手形訴訟に巻き込まれることを避けるための限度で可能であり,1の事例とは異なり,Dの権利を害することはできないと思います。

noname#81861
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#64538
noname#64538
回答No.1

1. 手形法の細部は忘れてしまったのですが、 最判S33.3.20 については、こんな判例があったんですねという感じです。(この判例はあまり気にしないでいいように思うのですが、最近は肯定説が主流なのでしょうか?…) こんな事例にどれだけ実務例があるかはよくわかりません。 裏書の訴求義務について被裏書人が悪意・重過失者の場合にも手形行為独立の原則を、肯定するにしても否定するにしても、 Dは無権利なのでCに訴求権を認めるべきでない というのが有力学説 と私は理解していました。 2. これも実務はよくはわりませんが Cが善意取得した場合でしょうか この場合、Dは権利者なので、 訴求義務に関して独立の原則を肯定するなら、DはCに訴求できると思いますが、 Dは権利者なのでAに返還する義務はないように思いますが 考え違いしているかもしれません。  

noname#81861
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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