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手形取引に詳しい方、教えてください

手形の遡及権というのがありますが、振出人A、裏書人B,C,D,Eとあった場合、EはD,C,B,A の誰に請求しても良いとあります、実際は誰に請求するのでしょうか、全員が拒否した場合、均等割りなどは可能ですか。よく本には力の無い人に請求と書いていますが、赤の他人では不明ですし、誰に請求するのでしょうか、またこれを代行業務など(非合法は別にして)行う機関があるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 振出人A、裏書人B,C,D,Eとあった場合、EはD,C,B,A の誰に請求しても良いとあります、 > 実際は誰に請求するのでしょうか、 遡及権を行使するのは不渡りになったときですよね。 何故不渡りになったのかといえば、振出人Aが手形決済代金を一定の期日までに用意できなかったからであり、通常、Aには請求いたしません。 だったら、第一裏書人「B」や第二裏書人「C」に行うのかといえば、これは可能ですが・・・通常、Eは手形を回してきた第三裏書人「D」に対して請求いたします。Eに資力が無いのであれば遡及してB又はCに請求となりますね。 > またこれを代行業務など(非合法は別にして)行う機関があるのでしょうか。 時間の関係で詳しくは書きませんが、お尋ねの内容を行う類似の期間はあります。勿論、堂々とした事業の一環としてであり、私の知っているのは都市銀行の子会社。

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