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手形の流通

手形のことについて質問します。 AとBがコンピュ-タ-の売買取引をしたが、契約内容に関して折り合いがつかないままAがBに手形を振出、さらにBは Cに手形を譲りました。CはAとBが契約関係でもめているのは知っています。CはさらにDに手形を譲りました。 DはAとBが契約関係でもめていることを知りません。 Dが手形を流通させるには裏書すればできると思いますが、 手渡しでは手形を流通させることができないのでしょうか。

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回答No.2

いえいえ、この場合、Bさんが裏書をしないと債権者は移りません。Dさんがいかに善意の第三者でも、換金できません。 しかし、ヤミ金融等の非合法な手段をとられるとわかりません。 手形は大事なものですから、むやみに他人に渡すのはやめたほうが良いですし、債権を移すのなら、裏書をすべきです。 ・・・とこんな感じです。

nada
質問者

お礼

再度ありがとうございます。説明がへたで申しわけございません。BからC、CからDは裏書をしていると想定してください。この場合でも善意の第三者であるDさんは手形を流通させるためには裏書しかできなく、手渡はなぜだめなのでしょか。

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その他の回答 (1)

回答No.1

ご質問の意味をはきちがえていたらすみません。 AさんがBさんに振り出したということは、Bさんが名宛人(あて先)だと思います。ということは、その後、Cさん・Dさんに手で渡したとしても、債権をもっているのはBさんです。約束手形・為替手形にしても振り出す際に、名宛人は必須事項のため、記載がないと手形としての用件を満たさないのです。 ということは、文面上、Bさんが債権者で、Bさんが裏書譲渡しない限り、債権者は移りません。Dさんが銀行に持ちこんでも換金できません。 手形に関わる法律は結構厳しいので、双方が紛争しているのは関係ないと思います。 ただちょっと事情を知らない善意の第三者のDさんが所持しているのが気になりますが、まず法律に則った方法では換金できないのではないのでしょうか? ご質問の意味にあっておりますか?

nada
質問者

お礼

Singaporianさん 投稿ありがとうございます。 もう1度整理するとDは善意の第三者です。質問は手形を流通させるためには第三者の仮にEさんに裏書をすれば流通できると思いますが、Eさんに手渡しした場合はどうなるのでしょうか。流通できますよね。受領したEさんはいずれのケ-スからでも換金できるということでしょうか。

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