原因債権と手形債権による2重払いとは?
- 原因債権と手形債権による2重払いとは、AがBから土地を買い、手形を振り出した際に、原因債権と手形債権の2つの債権が発生する状況を指します。
- AはBに支払いを続けていき、原因債権が200万円残っている状態で、Bは手形を700万円で別の人に譲渡します。
- この場合、AはBに800万円支払ったにもかかわらず、Yさんにも1000万円支払わなければならなくなり、Aが損をすることになります。
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原因債権と手形債権による2重払い
AがBから1000万円の土地を買って、今お金が無いからということで AがBに1000万円の手形を振出しました。 この時点で、「原因債権」と「手形債権」の2個の債権があることになります。 AはBに毎月こつこつ支払って、合計800万円支払いしました。 この時点で原因債権は残りあと200万円ということになります。 その時です、Bは1000万円の手形を700万円でYさんに裏書譲渡しました。 Yさんは1000万円と書いてある手形を700万で買えるのなら得だと思い、買いました。 AはBに800万円も支払ったのに、今度はYさんにも1000万円払わないといけないのでしょうか? Bの家に電話をかけても、もぬけの殻です。外国にトンズラしたようです。 この場合、損をこうむるのはAなのでしょうか?Yなのでしょうか?
- karasu4649
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損をこうむるのはAです。 >今度はYさんにも1000万円払わないといけないのでしょうか? はい。手形は簡易迅速決済のためのモノなので 抗弁等、面倒なことはいえないのです。 払えない≒不渡りです。 ただ実際は、例えば 100万の手形を11枚に分けて切るので (利息込みの場合) 返済するごとに手形を買い戻す形になるので そんなに不便なものではありません。
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