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相殺について
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>相殺適状ですが、委託先は私からの業務委託料が生活の糧となっています。 ・業務委託契約の中で、相殺禁止の合意がある ・自動債権が、取引先が民亊再生・破産による支払停止後に出来たもの ・・・でなければ、委託料が生活の糧であろうと相殺は問題ないと思います。給与ではないですから。 ただ、最近は偽装業務委託(請負)が多いですから、 ・指揮監督下の労働、服務規律規定がある ・他社との業務を従事する事を禁止・制限している ・報酬が固定給 ・委託の面接が正社員のそれと違いはない ・・・などの事情がいくつかそろっていると、「雇用労働者でしょ?」と後々トラブる可能性もあります。その辺は大丈夫ですかね。
その他の回答 (2)
債権の相殺は自由です。 相手が困るなら考えるだけですね。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
取引先が法的整理手続に入っているのでない限り、お書きのような状況下で相殺を制限する定めはなかったものと思います。 むしろ、(取引先の方には厳しい言い方ですが、)相殺は取りっぱぐれを回避する手段としての価値があるため、お書きのような場合には正に相殺すべきときだといえます。
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