相殺について領収証を発行するべきか?記入方法や収入印紙について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 個人で小さな商売を始めたばかりの者です。取引先から相殺依頼書が届きましたが、当社も領収証を発行するべきなのか疑問です。いつもは振り込みでの入金なので領収証は発行していません。
  • この場合、当社も領収証を発行すべきでしょうか?領収証の記入方法について教えていただきたいです。
  • また、当社が受け取った領収証には収入印紙が貼られていませんでした。このことも問題になるのでしょうか?
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相殺について

個人で小さな商売を始めたばかりの者です 取引先から相殺依頼書が届きました 当社の請求額が260,000円で、取引先から当社への請求は100,000円です よって160,000円を支払っていただく形になります 一緒に260,000円の領収証が一緒に入っておりました +++++++++++++++++++++++++++++ 質問です こういった場合、当社も領収証を発行するのでしょうか? (いつもは振り込みでの入金なので領収証は発行していません) (1)発行するべきであれば記入方法を教えていただけると助かります (2)当社がいただいた260,000円の領収証には収入印紙が貼っていませんでした  これも大丈夫でしょうか? *色々とこれから勉強して行く所です アドバイスお願いいたします*

noname#148192
noname#148192

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  • ベストアンサー
  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.4

ちょっとわかりません。 あなたの会社から相手への請求が26万なのに、 つまりあなたが26万もらうのになんで相手の会社の 領収証が26万なのでしょう? 相手はあなたから10万もらうわけですから 10万の領収証ではないのですか? 26万だとすれば、その領収証の受取人のところにあなたの名前を書いて 送り返してくれ。 ということなのでしょうか? とすればあなたが発行する領収証となりますからあなたが収入印紙を貼るのです。 相殺は、差額の分だけお金は動きますが 領収証はお互いの取引額どおりに発行します。 そうでなければ、帳簿が消えません。 今回の場合でいえば、あなたが差額16万をもらう形となりますが 16万だけ領収証を発行したのでは 残りの10万はどうしちゃったの?ということになっちゃうでしょ。 書類として何も残ってないでしょ? 入金伝票とか、領収証控えとか。 相手だって16万の領収証をもらっただけでは まだ残り10万を払っていないことになるし、 しかも相手のあなたへの請求分10万をもらっていないことになります。 すると相手の帳簿にいつまでも未払い金が残り、 さらに売掛金として10万が残ってしまいます。 したがって、領収証はおたがい額面どおり発行することになります。 今回の場合、 あなたは26万の、相手は10万の領収書をお互い発行して 帳簿の残高を消せばいいのです。 注意点としては、相手から16万振り込んできて相手はその控えを持っているはずです。 その控えは領収証として立派に通用します。 あなたが何のチェックもせず26万の領収証を不用意に切ると あなたは16万を相手から振り込んでもらい、さらに26万現金でもらった、 つまり42万を相手からもらったと税務署に見られることになりかねません。 逆に相手は16万の振込で支払い(控えで証明できる) さらに26万の領収証があるわけですから、これを現金で払ったと言い張ることだって できるわけです。 相手が悪意があるなら、月日が経過してから 「俺、16万振り込んだよね?控えがあるから間違いないでしょ。 で、領収証が26万のがあるんだよ・・。おれ、16万ばかり払いすぎてないかなぁ?」 といわれてもあなたはどうにもなりません。 通帳には16万振り込まれているし、相手は26万の領収証は持っているし、 で帳簿を見るyと26万の取引しかしていないわけですから あなたは圧倒的不利になります。 また、何より税務署が入金をチェックすると 領収証の副(入金伝票)が26万と書いてあり通帳に16万と入金されていれば 42万の収入があったとみなします。 税務署に突っ込まれたときのために相手の振込控えを取り上げておくのです。 これこれこういうわけでこの振込控えと領収証の副とは同じものなのですよ ということを説明できるように控えを副に添付しておくのです。 取り上げてしまえば相手は振込控えがもうありませんから支払った証明はできません。 領収証しか支払っていないことになります。 そこで、どうすればいいかというと、 相手はすでに16万の振込控えがあるわけですから 残りの10万だけ領収証を切るか、 もしくは振込控えと引き換えに26万の領収書を切るかどちらかです。 相手だってその理屈はわかるはずですから 16万の振込控えを送ってください。引き換えに26万の領収証を発行いたします。 といえば普通送ってくれます。 もしくは、相手は「では10万だけ発行してください、残りの16万は振込控えを領収証とします」 というでしょう。 収入印紙については、貼っていなくても領収証として通用します。 貼らなかった発行人の脱税行為となるだけです。 まぁ200円のことですからたいていは不問ですがね。 どこもかしこも貼らずに発行すれば突っ込まれますが 月に1枚や2枚貼り忘れでも全く問題ありません。 もらった方はそのまま通用させればいいだけです。 発行人に対し特に苦情を言う必要もありませんし、 税務署に訴えるほどのことでもありません。 ただ、故意に貼っていないということがわかった場合でしたら 発行人はよっぽどケチなんだ、本来払わねばならない税金としての収入印紙をごまかす というほんとに卑しい人間なんだ、と心してお付き合いをすることをお勧めします。 ウチだったら、そんな卑しい取引先は取引停止にしちゃいますけどね。

noname#148192
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 大変参考になりました 凄く解りやすくて勉強になりました 本当にありがとうございます もっと経理の勉強します

その他の回答 (4)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

ほかの回答さんも言うてはるけど、それ、先方があなた宛てに発行したものかね?ほいだら、先方のまったくの勘違いやね。そうでなく、その領収証にあなたが押印とかして送り返すようになっとるのなら、そうしたほうがええわね。 今回のは、相殺額が10万で、あなたが先方から受け取るんが16万。そゆ場合、領収証は基本、16万て記載するんよ。相殺をついでに記載したいのなら、ほか10万を相殺でと摘要欄に書くか、26万て記載してうち10万は相殺て摘要欄に書くかやね。 そゆこと書けば、印紙は16万で判断してええ。そゆこと書かずに26万のままなら、印紙は26万で判断せないかん。 相殺の場合、相殺でお金をもらわなくなった側も、相殺領収証として相殺額全額の「領収証」を発行することがようあるわ。もち、摘要欄に全額が相殺やいうこときっちり書いてな。そうすれば、印紙は貼る必要ないもの。 あとは、最初に戻って、その領収書の宛名がどうなっとるかや。あなた宛てなら先方の勘違い。先方宛てなら、摘要欄にうち10万は相殺とか書いて、16万に必要な印紙貼って、送り返すとええ。

noname#148192
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 大変参考になりました 宛名書いてありませんでした boseroad様のおっしゃる通りだと思われます 本当にありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>取引先から当社への請求は100,000円です… >一緒に260,000円の領収証が一緒に入っておりました… なんか変ですね。 10万円の請求に対して 26万円の領収証とは? >(2)当社がいただいた260,000円の領収証には収入印紙が… もしかするとその領収証は、本来あなたが一から書くべきものを、受領側が気を利かして用意してくれたのではありませんか。 宛名欄はどうなっていますか。 宛名欄が先様の名前なのなら、16万円が入金され次第、下のほうにあなたの名前記入と押印をし、収入印紙も貼って送り返します。 このとき内訳として、 ・振込 10万円 ・相殺 16万円 を追記しておきます。 先様からの 10万円の領収証は、あなたが振込だから要らないと思うなら、特に必用ありません。

noname#148192
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 大変参考になりました 宛名が無いので、mukaiyama様がおっしゃる通りだと思います お盆が明けたら確認の電話をしてみます 本当にありがとうございました

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

260,000円を支払う側が領収証を送ってきたということは、印紙は発行する側が基本的に貼るのですから、「200円の印紙を貼って返送してください」の意味でしょう。 なお、相手側は100,000円の領収証を発行する義務がありますが、質問者さんが印紙なしで送付し返送してもらうか、相手側がさらに発行するのか、はっきりさせた方が無難です。 なにしろ、入金される前に領収証のやり取りは危険ですよ。160,000円の入金が確認されてから、です。

noname#148192
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 大変参考になりました 確かに入金前なので、確認後に発行します 本当にありがとうございました

noname#222486
noname#222486
回答No.1

1)発行するべきであれば記入方法を教えていただけると助かります    必要ありません    ただし、相手先が発行しているのであれば御社も発行したほうがよいでしょう。 (2)当社がいただいた260,000円の領収証には収入印紙が貼っていませんでした  これも大丈夫でしょうか?    収入印紙は必要です、ただし受け取った側には貼ってなくても何ら問題ありません    企業によっては税務署の承認を取り発行ごとでなく別納する場合がります。    故意に貼ってない場合でも発行側の問題で相手先が脱税に問われるだけです。

noname#148192
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました 大変参考になりました

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