• ベストアンサー

相殺のとき

相殺について 試験でこのような問題が出されました。 以下の記述のうち、適切なものを選べ。  1. 相殺をするには双方の債権が相殺適状にあることが必要であるから、受働債権の期限が未到来のときは相殺できない。  2. 自働債権に抗弁が付着しているときには相殺は許されないが、受働債権に抗弁が付着していても相殺は可能である。  3. 不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されているから、不法行為の被害者は加害者に対する債権と相殺することはできない。 どれも正解な気がして仕方ありません(^-^; いったいどれが正しい答えなんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

2が正解です。 1,期限の利益は債務者にありますから、債務者は   期限の利益を放棄して、相殺することが   出来ます。   故に誤りです。 2,抗弁は債務者の利益ですから、債務者は抗弁を放棄して   相殺できます。   故にこれが正解です。 3,不法行為で、相殺が禁じられているのは、医者代は現金   でもらわないと治療が出来ないから、というものです。   即ち、これは債権者の利益の為の制限です。   だから被害者から相殺するのは認められるのです。

elmosmile
質問者

お礼

なるほど!! 分かりやすい解説ありがとうございます!!!

その他の回答 (1)

noname#179185
noname#179185
回答No.1

わかりませんが、私なら2番を選びます。 選択肢を書き換えると、およそ次の様になるべきなのではないでしょうか。  1. 相殺をするには双方の債権が相殺適状にあることが必要であるが、受働債権の期限が未到来のときでも相殺することができる。期限の利益は、特段の事情がない限り債務者が放棄できるからである。  3. 不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されているが、不法行為の被害者の側から加害者に対する債権と相殺することは禁止されていない(509条)。また、同規定は債権者による加害から債務者を保護する趣旨であるから、被害者側からの相殺に類推適用されるべきではない。そのため、不法行為の被害者からの相殺は認められる。

elmosmile
質問者

お礼

ありがとうございます!! おかげで理解できました^^

関連するQ&A

専門家に質問してみよう