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判例として載ってないので調べようがないので質問。

判例として載ってないので調べようがないので質問。 AがBに貸し金返還訴訟 B被告の弁済抗弁が判決理由中で認められ棄却判決。 後訴でBが貸し金返還は不成立であるので弁済された金員は不当利得として請求。  解説では弁済は民訴114条2項の相殺じゃないので、OK となってます。  それは分かるのですが、貸し金の成立を前訴で認めたのは既判力にあたり そもそも後訴が提起できないとおもうのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>それは分かるのですが、貸し金の成立を前訴で認めたのは既判力にあたりそもそも後訴が提起できないとおもうのですが。  前訴の請求棄却判決の確定によって、事実審口頭弁論終結時において、AのBに対する貸金返還請求権は存在していないことについて既判力が生じます。有効に消費貸借が成立して、被告の弁済により貸金返還請求権が消滅したという事実認定は、主文を導き出す理由中の判断に過ぎません。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

旧訴訟物理論をよく勉強してください。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

思いを綴られても・・・ 質問サイトですよ

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