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既判力の確認について

司法試験の民訴短答H20-69の肢4「XのYに対する甲土地の所有権確認訴訟において請求認容判決が確定し、その後、Xから甲土地を借り受けたZが債権者代位権を行使してYに対して甲土地の引渡しを求めたときは、Yは前訴判決基準時におけるXの所有権の存在と矛盾しない攻撃防御方法のみ提出できる」は正解とされています。 この理由がよくわかりません。 民訴法115第1項1号は、リーガルクエストをみたところ、前訴の両当事者間でのみ既判力が及ぶことを規定しているようです。同号は、前訴と後訴で両当事者が同一でない本肢には、適用されないように思います。 また、Zは同項2号の「他人」(本肢ではX)ではないので同号の適用もないように思います。 訴訟物については、前訴は後訴の先決関係にあることはわかりますが。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18639)
回答No.2

民訴法ではなく 民法の所有権206条などです。

06MOTOkaito
質問者

お礼

大変遅くなりました。まだ理解できていない部分もありますが、時間の関係もありベストアンサーとさせて頂きます。ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18639)
回答No.1

Xから甲土地を借り受けたZが 現在のその土地に関する権利を所有しているからではないかと思います。

06MOTOkaito
質問者

補足

補足が大変遅くなり申し訳ありません。 ご回答について、法律(民訴法)上の根拠条文がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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