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訴訟物についての質問です。民訴法。
民事訴訟の訴訟物についての考え方についてお聞きしたいと思います。 原告Aが被告Bを相手取り,雇用関係確認訴訟(請求の趣旨は「原告と被告との間に雇用契約の存在することを確認する。」,請求原因は,被告は原告を平成10年1月1日に解雇したとして契約の存在について争っている。)を提起し,原告が勝訴し,判決が確定したとします。 その後,BがAを相手どり,雇用関係不存在確認訴訟(請求の趣旨は,「原告と被告との間に雇用契約の存在しないことを確認する。」,請求原因は,原告は被告を平成17年6月6日解雇した。したがって,原被告間の契約関係は終了している。)を提起したとします。 この場合,両訴訟の訴訟物は,民訴法では,同一なのでしょうか? 同一の契約関係についての存在・不存在の確定を求めるものであるから,「訴訟物」としては同一なのかと考えますが?。 だだ,前訴と後訴では,解雇の日付けが異なっており,ただ,「解雇の意思表示」については,抗弁や再抗弁になることはあっても,厳密な意味で請求原因にはならないとおもうのです。 すなわち,請求原因としては,ただ,単に,契約の存在または不存在について,他方の当事者が争っているだけ(これが,そのまま確認の利益になると思います。)でよいと思うのですが。 どなたか,明快なご回答をお願いします。
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>「訴訟物が異なったとしても,後訴が前訴の蒸し返しにあたる場合は,信義則に違反する。」 「蒸し返しである」という評価が認められるかどうかは別として、この判例を援用してもかまわないと思います。 ここでの「訴訟物が異なったとしても」というのは、実質的には「114条による前訴の既判力が、後訴全体に及ばない場合でも」と解釈すべきでしょう。 確かに、最高裁の判例は、後訴が前訴の既判力の実体的限界を超える場合(=訴訟物が異なる場合)についての判断です。既判力の時的限界を超える場合にも、拡張できないことはないでしょうし、少なくとも、まったく類推の基礎を欠くということはありません。
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- utama
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訴訟物は同一と考えていいと思います。 >請求原因としては,ただ,単に,契約の存在または不存在について,他方の当事者が争っているだけ ご質問者がどこで戸惑われているのか、いまいち理解できないのですが、前訴と後訴で請求原因事実が違うという点でしょうか? 要件事実論上の請求原因事実としては、前訴でも後訴でも同一であり、 (請求原因)Aが主張立証 ・雇用契約の成立の事実 (抗弁)Bが主張立証 ・雇用契約終了の事実 となります。不存在確認訴訟の場合は、被告が請求原因事実を立証し、原告が抗弁事実を立証することになります。(通常の訴訟と逆) 「契約の存在または不存在について,他方の当事者が争っている」というのは、確認の利益といった訴訟要件の問題であり、訴訟本案を左右する事実ではありません。
補足
ご回答ありがとうございます。 私が抱えている問題は,一次解雇の無効確認判決の後に, 同一理由に基づく2次解雇をされ,現在,二審で係争中です。 私が,何故,「訴訟物」にこだわるかといいますと, 最高裁の判例で,「訴訟物が異なったとしても,後訴が前訴の蒸し返しにあたる場合は,信義則に違反する。」(だったかな?)あるのを,本件控訴で主張しようとおもうのですが,前記最高裁の判例の要件では,訴訟物がことなっていること が必要とも読み取れ,私の場合,解雇の理由が同一の理由によるもので,前訴が整理解雇,後訴が,普通解雇または留保解約権の行使と若干の違いがありますが,訴訟物自体が同一のため,前記の判例の援用に躊躇しているのです。 乱文お許しください。
訴訟物は、雇用契約関係そのものということになります。 問題は時的限界です。既判力は事実審の口頭弁論終結時に生じます。ですから、前訴の口頭弁論終結が平成17年6月6日より前でなければ、後訴で17年6月6日の解雇を主張することはできません。
お礼
貴殿のご教示, 大変,参考になりました。 是非,控訴理由書の中で,主張しようと思います。 ありがとうございました。